プロが教えるわが家の防犯対策術!

離婚を考えています。
子どもの奨学金は財産分与において
夫婦の負債になりますか?
万が一子供が働けなくなった時のために財産分与で
もらえますか?

A 回答 (3件)

奨学金は子供の名前で借りていればその子供が将来返すことになります。

ただし親が保証人になっていれば、子供が返せないときに親に請求がきます。
余計なお世話だけど、子供が卒業するまで離婚を待ってあげられないでしょうか?
    • good
    • 0

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算・分配することを「財産分与」といいます。


財産分与の割合は、夫婦それぞれの収入にかかわらず、原則として2分の1とされています。
例えば、専業主婦で婚姻中に収入がなかった場合でも、婚姻後に築いた財産の半分をもらい受けることができます。
もしも離婚するなら法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
◆万が一子供が働けなくなった時のために

その場合には、傷病手当金で対応できるかもしれません。
傷病手当金は会社員が病気で働けなくなった場合に受給できます。
本人が健康保険組合に請求します。
●障害年金
障害年金は退職後でも申請できます。
精神や内臓の病気でも該当することがあります。
    • good
    • 0

こんばんは



子供の奨学金・・・子供の負債です。

子供が働けない・・・養育費は子供が20才になるまで子供が貰えると思います。場合によっては大学卒業まで。それ以降に子供が勝手に貰うのは有りです。親子の縁は切れませんから。
また、父親が万一の時、お子さんには相続権があります。

財産分与は、結婚後に出来た財産を夫婦で半分ずつします。結婚前の財産は個人の物で財産の中に入れません。

また、夫側に離婚の原因があった場合は慰謝料を請求できます。(上限無し)

役所に無料の弁護士相談がありますので、相談なさると良いと思います。

頑張って下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!