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パワハラ被害の録音データはないが、家族や労基署や医療機関等各所にパワハラ被害について相談したとします(いつ・誰に・どんな状況で・どんなことをされたか)。

仮に、パワハラの加害者に損害賠償請求をする場合、肝心の録音はなくとも、家族等に相談したときの録音データがあれば、パワハラがあったと裁判所は推認しますか?(「言った、言わない」の事態を防げますか?)

A 回答 (6件)

裁判官の心証次第です。


民事で訴える場合は、証拠の信憑性は刑事よりは緩く判断されます。
会社と当人、どちらでも訴える事ができます。(従来は、会社の管理責任と当人の不法行為として損害賠償請求)
周辺の状況証拠を積み上げる事で、裁判官がそうだ、と思わせられればそうなります。
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お書きになっている資料も大切ですが、公的機関に相談した事実を、いつ何処に、担当者の氏名、担当者のアドバイス(意見)、等々があると裁判所などへの陳述は有利に働きます。

これ絶対です。
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証拠法則、というのがあります。



第一段階
裁判所に提出出来るモノか否か。
事件と関連性があれば、提出出来ます。
従って、そのような録音でも、法廷に出す
ことは可能です。


第二段階
提出された証拠の信用性の有無、程度。
メモでもある程度の信用性は認められます。
これと同じように、そういう録音も一定の
限度で信用性は認められます。

そもそもですが、被害者の証言は
重要な証拠になります。

ただ、これらは一方的な証拠なので
加害者が否定すると、信用性が弱くなる
おそれがあります。
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パワハラで争う場合、相手はその加害者でなくて、そもそもそういう事が起こらないための指導や教育、適切な対応を怠った会社です。


相手を間違えていませんか?

> パワハラ被害の録音データはないが、

そういう場合でも、トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行った際の担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておきます。
ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
過去のトラブルの経緯の記録については記録日を誤魔化すと他の記録の信憑性も無くなりますので、
「△月△日(今日の日付) 下記の内容を備忘録として記録する。
  △月△日  いつ、どこで、誰が、何を、どうした。
  △月△日頃 ~」
などという形で記録するのが良いです。
以降、会社と話し合う場合はICレコーダーも使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも精神的に余裕を持てるような効果もあります。
また、会社との話し合いや会社以外との相談の際には、相手の目の前でメモを取り、録音の許可をもらって録音(別途、最初から黙って録音)し、記録を残している事をアピールすると、いい加減な対応されません。

真っ当な段取りだと、
通常であれば、パワハラを受けている状況での相談先としては、まずは直属上司、職場の相談窓口、職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
https://www.seinen-u.org/

そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合い。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。


パワハラの場合、労働基準法で「パワハラするな」って条文は無いので、労働基準監督署は管轄外。
相談先は労働局のパワハラ相談に関する窓口、ないし法務局の人権相談の窓口になります。
まぁ、労基署に相談したら、労働局にたらい回ししてくれると思うけど。

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> 仮に、パワハラの加害者に損害賠償請求をする場合、

前述したように、パワハラで争う場合、相手は会社です。
2022年4月にパワハラ防止法が施行されましたが、これは会社に対して、教育や指導、相談窓口の設置義務、適切な対応の義務などを課したものです。

加害者個人と争おうとするなら、パワハラ関係なく(上司の優位的立場からどうこうって主張は出来ると思うけど)、嫌がらせしたとかってのを訴える事になるので、これは相当にハードルが高いです。
弁護士に相談してみる事をお勧めしますが、まともな弁護士なら「無理」って事例や判例を提示して説明してくれるハズ。
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家族等に相談したときの録音データ・・意味ない。


状況証拠を集めなよ。証人も。
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1つの証拠だけで判断しないよ。



その前後関係とか、関係性とか、
いろんな状況を総合判断するよ。
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