No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#5さん、間違ってますよ。
(^^;A「違反者講習」を受けても「行政処分」は「執行されない」ので、「前歴」は「0回」です。
#5さんの指定しているページ
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
でも、
---引用開始(http://rules.rjq.jp/ihansha.html)---
違反者講習とは?
本来、前歴が0回で違反した累積点数が6点となってしまった場合、免許停止30日に該当することとなりますが、ある一定の条件に適合していれば、行政処分を課せられずに済む特別な講習があります。これを「違反者講習」と呼び、受講の対象になった人のことを「違反者講習該当者」と呼びます。(道路交通法第108条の2第1項第13号)
---引用終了(http://rules.rjq.jp/ihansha.html)---
この記述の中に「はっきり」と
・行政処分を課せられずに済む特別な講習があります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と書いてありますよ。
で、その下には
---引用開始(同じページ)--------------------------
違反者講習該当者の条件
違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し 、累積点数が政令で定める基準(累積点数6点)に該当した場合のみ該当します。
但し、
1. 過去3年以内に免停(保留)の前歴がある者
2. 過去3年以内に違反者講習受講歴がある者
3. 過去に「道路外致死傷」や「重大違反そそのかし等」をした者
は違反者講習該当者とはならず、行政処分が課せられます。
---引用終了(同じページ)-------------------------
と書いてありますので、質問者さんは
今回の「昨年12月に違反者講習を受講しました」で、
2.に該当するので、今回は受けられないのです。
他にも
---引用開始(同じページ)-------------------------
講習の効果
違反者講習を受講すると行政処分は課せられず、…省略…
---引用終了(同じページ)-------------------------
もっと言えばTOPページにも
---引用開始(http://rules.rjq.jp/gyosei.html)---------------- …
軽微違反者の特例
累積点数が6点以上の場合はこのように…省略…「違反者講習」と呼ばれる講習を受講することにより結果行政処分を受ける必要はなくなる制度があります。…省略…
---引用終了(http://rules.rjq.jp/gyosei.html)---------------- …
と書いてありますよ。
詳細な説明、ありがとうございます。
取り急ぎ、最悪の事態は免れたのかな?と勝手に考えております。
1年間無事故・無違反でがんばります(いや、今後ずっと)。
とても参考になりました。
No.5
- 回答日時:
残念ながら、前出の回答より重くなりますが、昨年12月に違反者講習を受講したとのことで前歴1に該当すると思います。
よって30kmオーバーで6点の90日の免停です。
短縮講習を受けて半分の45日になります。
下記のページを参考に
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
参考URL:http://rules.rjq.jp/gyosei.html
ありがとうございます。
質問しておいてなんですが、いろいろ調べていくうちに#4さん、#6、のおっしゃるとおり何とか短縮講習を受けられて最短1日免停で済むのではないか?と考えております。しかし、違反に対する反省はしていますよ。
No.4
- 回答日時:
残念ですが受けられません。
自分も過去に1度その講習を受けました。
最後に
「これから3年(1年だったかな?ここだけ曖昧です。)は絶対に気を付けて下さい。3年(1年)の間に違反をして累積が6点になると、この講習は受けられません。ですので、気を付けて下さい。」
と言われました。
ただ、その3年(1年)が「講習から3年(1年)」なのか、「最後に違反した日から3年(1年)」なのかはわかりません。
おっと、回答しながら調べてたら
・違反者講習
と
・免停講習(免許停止者処分講習)
は別物と書いたページを発見しました。
ので免停講習に参加すれば20~29日短縮されるそうなので、1~10日ほどになるそうです。
参考URLにURLを載せておきますので、ご自身で確認なさって下さい。
TOPページから読むのもいいかもしれません。
(ちなみに質問者さんは前歴0回ですよね?)
参考URL:http://www.angs.jp/about.htm
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