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お世話になります。

自動車運転免許の書換時にある講習についてなのですが、「違反者講習」というのは車に関する事故・違反以外で警察のお世話になった場合も該当するのでしょうか?

知人がちょうど二年前に刑事事件を起こしました。
起訴され、執行猶予が5年付いています。
今回書換の案内が来たのですが、無事故無違反なのに「違反者講習(二時間) 有効期間3年」と書いてあり、車での事件ではなかったのに何の関係があるのか不思議がっています。
それを聞かされた私も不思議に感じました。

警察のHPも見ましたが、それらしき事を探せませんでした。

執行猶予中ということが関係しているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 知人の方は無事故無違反と申されているそうですが、本人の記憶違いか、認知していないものがあるのかもしれません。



 違反暦については、警察署、試験場などでは回答できませんので、今回の件で問い合わせる前に「運転記録証明書」(過去5年分)を取り寄せてみると良いでしょう。

 「運転記録証明書」(過去5年分)には、過去5年間の事故歴、違反歴、処分歴が記載してあります。
 もし、これに「違反、処分歴なし」と記載されていれば、それを持って更新をする前に警察署、試験場、又は免許センターで問い合わせてください。

 「運転記録証明書」の申し込み用紙は警察署、交番、試験場等にあります。添付の振込用紙で700円を支払うと1~2週間で届きます。
 急ぎの場合は、試験場、免許センター等にある「自動車安全センター」事務所にて手続きをすると、10~30分で発行してくれます。

 「運転記録証明書」に関しては、以下のURLをご覧下さい。

参考URL:http://www.jsdc.or.jp/shoumei/index.html
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございます。

「運転記録証明書」というのがあるとは知りませんでした。
早速伝えたいと思います。

知人は私の親の年代(60代前半)で、頭が固いというか、家族の言うことは全く聞かず、
他人の言うことの方を聞く傾向にあるようなんです。
私に相談したのは、彼の奥さんで…私から言ってほしいと言われ、ホトホト困っておりました。

私みたいに違反ばっかり(これもだめですね)してると、講習なんて当たり前なんですがねぇ…

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/29 17:10

 質問者さんは、行政罰と刑事罰がごちゃ混ぜになっているようですね。



 運転免許更新に関する罰は、「行政罰」であり、運転によって起こされる違反や事故は「刑事罰と行政罰」になります。
 
 といっても分かりにくいと思いますが、刑事事件というのは、「罰金や懲役」などの「刑事罰」になります。
 免許の書き換えは、違反点数の「行政罰」です。

 ここで、「質問者さんの知人が・・・」ということですが、知人の方は、過去5年間で2回以上の違反、又は一発免停となるような違反をしていないでしょうか?
 免許期間が3年で、有効期間中無事故無違反だから優良講習と勘違いされている方が多いですが、有効期間に関係なく免許更新前の5年間が対象となります。
 なお、不確かな情報ですが、点数計算の関係で、誕生日の5年1ヶ月ほど前から、1ヶ月ほど前らしいですが、こちらは正確には分かりません。

この回答への補足

ごちゃまぜになっていませんよ。
私が聞きたいのは、
>質問者さんは、行政罰と刑事罰がごちゃ混ぜになっているようですね。
これをお借りしまして、
「行政罰と刑事罰がごちゃ混ぜになる事はあるのでしょうか?」
ということです。

>ここで、「質問者さんの知人が・・・」ということですが、知人の方は、過去5年間で2回以上の違反、又は一発免停となるような違反をしていないでしょうか?

#2様の補足にも書かせていただきましたが、違反をしていないんですよ。無事故無違反なんです。
ですから質問をしているわけで…

補足日時:2005/08/28 00:03
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この回答へのお礼

納得しないまま講習を受けるのもイヤなようですので、問い合わせするよう言ってみます。

本人の記憶にない(忘れてしまった)違反があるのかもしれませんね。
ただ頑固な人なので、
「キップを切られたことはない!」
と言って怒ってるんですよねぇ。。。
私はいつも更新直前くらいにスピード違反で捕まって、3年更新を続けています(笑)

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/28 00:09

 恐らく「更新時講習」の区分と「違反者講習」を勘違いされているのだと思います。



 「違反者講習」を簡単に説明すると、軽微な違反(反則点数1点、2点、3点のも)の積み重ねによって6点に達した人を対象に行なわれるものです。

 「更新時講習」は、運転者の違反回数などによって
講習内容が区分されています。違反回数によって講習時間が変化します。無事故無違反のいわゆるゴールド免許(有効期間5年)所有者を対象にした優良運転者講習が30分、軽微違反1回の青色免許(有効期間5年)の一般運転者講習が1時間、2回以上の違反がある人を対象とした違反運転者講習が2時間となっています。違反の少ない人はルールを知っている(守っている)ので短く、違反の多い人は長くなります。

 今回の場合は、「更新時講習」で、講習区分が「違反運転者」となっているものでしょう。
 
 行政処分等は全く関係ない、更新を機会に法改正などを伝える講習ですので普通に受けてください。
(試験場、免許センター、交通安全協会などで受けるものです)

この回答への補足

えっと、、、
ちょっと分からないのですが(理解力がなくてすみません)
違反は全くしていないんです。免許関連で警察のお世話にはなっていないんです。
よって、違反回数は0なんですよ。

この場合で講習区分が「違反運転者」になっている理由が知りたいんです。

補足日時:2005/08/27 22:39
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この回答へのお礼

納得しないまま講習を受けるのもイヤなようですので、問い合わせするよう言ってみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/28 00:06

まず、執行猶予中ということを理由に違反者講習という話は聞いたことがありません。



考えられる理由ですが、いくつかの警察(神奈川県警・大阪府警など)の情報では、「重大違反唆し等」(6点以上の違反をするよう他人を誘導するなど)、あるいは「道路外致死傷」(道路以外の場所で自動車等により人を死亡させる)なども違反者講習の対象に挙げられています。
以前の事件やその他で、該当するようなことをされていれば、それにより違反者講習になっているのでしょう。

そうでなければ、なんらかのミスの可能性もあります。詳しくは警察にお問い合わせされるのが早いかと思います。

PS.更新時に行うのは「違反運転者講習」です。「違反者講習」というと、正確には別の講習になってしまいます。
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この回答へのお礼

>PS.更新時に行うのは「違反運転者講習」です。「違反者講習」というと、正確には別の講習になってしまいます。

ご指摘ありがとうございます。

自動車とは全く関係ない事件なんです。
関連性がないため、不思議なんですよ。
納得しないまま講習を受けるのもイヤなようですので、問い合わせするよう言ってみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/27 17:15

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