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質問が増えたので再度質問させてください。
質問1.免許停止期間中、免許証はどうなるのでしょうか?
質問2.はがきに書かれている停止期間中は免許証、車は使えないということでしょうか?
質問3.はがきに書かれていることは、文面そのままを受け取っていいのでしょうか?
質問4.はがきには講習を受けると停止期間が短縮されると書いてあります、中期で免停がきているのですが講習を受ける場合どちらの金額を払えばいいのでしょうか?短期?中期?
質問5.免停期間が過ぎるとどうすればいいのでしょうか?(手続き?自由?何かこれといってあるのでしょうか)
たくさんの質問をしてすみません。なんせ28の子供なもんで・・・
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
回答.1
免許停止処分の期間中、警察に没収されます。
回答.2
はがきに書かれている内容は、免許停止の処分を執行する予定なので、指定された日に指定の免許センターに出頭し所定の手続きを取って初めて処分が開始されます。
また、処分期間中は、処分者が車を運転することは出来ませんが、免許を持っている第三者が運転する車に同乗する事までは、禁止されていません。
なお、はがきに指定された日に指定された免許センターに出頭しなかった場合は、講習を受けて処分期間を短縮する権利を放棄したことになり、処分の執行が保留されます。
そうして、後日警察署等に出頭した時点で、処分を強制的に執行されることになります。(最長で、免許証の更新に行った時に、更新処理と同時に免許停止の処分が執行され、免許証の代わりに処分書を受け取って帰ることなります。)
回答.3
はい、そのまま受け取ってください。
回答.4
中期の免許停止処分が執行されるのですから、中期の講習を受ける事になりますので、料金も当然中期です。
回答.5
処分書に、免許証を保管している警察署(現住所の所轄の警察署か免許センターのどちらか)と返還開始日が記載されていますので返還開始日以降に、指定された警察署に処分書を持っていけば返還の手続きをしてくれます。
ただし、返還手続きが完了するまでは、処分期間中になりますので注意してください。
No.4
- 回答日時:
>質問1.免許停止期間中、免許証はどうなるのでしょうか?
警察署で預かりになります、
短期免停(30日)で、短縮講習を受け優の成績を収めた場合に限り29日短縮されますので、帰りに免許証は渡されます。
ただし、その日は免停中なので運転してつかまれば、無免許運転となり、免許証は取り消しになります。
>質問2.はがきに書かれている停止期間中は免許証、車は使えないということでしょうか?
車をほかの人が使うのはかまいませんが、免停中の人が運転すれば自分の車他人の車に関わらず無免許運転になりますので、免許証は取り消しになります。
>質問3.はがきに書かれていることは、文面そのままを受け取っていいのでしょうか?
はがきを見ていませんので判りません。
>質問4.はがきには講習を受けると停止期間が短縮されると書いてあります、中期で免停がきているのですが講習を受ける場合どちらの金額を払えばいいのでしょうか?短期?中期?
ほかに書かれていることが判りません。
>質問5.免停期間が過ぎるとどうすればいいのでしょうか?(手続き?自由?何かこれといってあるのでしょうか)
免停期間が過ぎた後、住所地を管轄する警察署の交通課に出向いて免許証を受け取ります。
ちなみに、免停期間が過ぎていても、免許証を受け取るまでに運転すると、無免許運転です。つかまれば免許証は取り消しになります。
No.3
- 回答日時:
行政処分課で免停通知書が渡され、免許証は没収となります。
免停通知書が渡されて、免停が終了するまでは、
無免許となります。
無免許運転の場合、19点をもらい免許が取り消されます。
欠格期間は、19点+中期免停の点数により2年程度?
質問3の内容が判りません。
講習を受けることにより20日~30日免停期間が短縮されます。
試験があり成績「優」で30日短縮。
免停期間は30日となります。
2日間の中期免停の対象ですね。
免停期間が終了したら免許証が返還されるので、
取りに行くか郵送してもらうかとなると思います。
短期と長期しか免停になったことがないので、
当日講習を受けて、誓約書と引替に免許証が返還されます。
免停が短縮されるであろう、免停30日頃に講習を受けて成績優で当日免許証の返還を受けれるか。(試験場により違うかも知れませんが・・・)
講習を受けずに免停期間を満了することも可能です。
90日運転せずに過ごしたこともあります。
あと、東京であれば府中試験場で実車による講習がありました。
No.2
- 回答日時:
1) 警察署 保管になります
2) 免許証、車は使えないということです
3) 文面そのままを受け取ってください
4) 中期です
5) .免停期間が終了すれば 免許証を 保管してある警察署にとりにいきます
No.1
- 回答日時:
>質問1.免許停止期間中、免許証はどうなるのでしょうか?
没収されます。免停明けに「処分書」を持って試験場に行くと、免許証を返してもらえます。
>質問2.はがきに書かれている停止期間中は免許証、車は使えないということでしょうか?
免停は「ハガキに書かれている場所に出頭し、免許停止処分を受ける」と開始されます。
ハガキが届いただけでは免停は開始されません。
なお「出頭日の帰り」は「免停状態」なので、車を運転して試験場に行ってはいけません。帰りに試験場近くの検問に引っ掛かると「無免許運転」になります。
>質問3.はがきに書かれていることは、文面そのままを受け取っていいのでしょうか?
そのままです。
>質問4.はがきには講習を受けると停止期間が短縮されると書いてあります、
>中期で免停がきているのですが講習を受ける場合どちらの金額を払えばいいのでしょうか?短期?中期?
中期と書かれているなら中期の金額を払います。
期日までにハガキに書かれた試験場に出頭すれば「売店で○円の印紙を買って来て用紙に貼って」と指示されるので、言われた通りに払えば良いです。
>質問5.免停期間が過ぎるとどうすればいいのでしょうか?(手続き?自由?何かこれといってあるのでしょうか)
免停明けに処分書を持って試験場に行って、免許証を返してもらって下さい。返して貰わずに運転すると、たとえ免停が終わった期間であっても「免停解除されないままの運転」なので「無免許運転」になります。
免停が終わっている期間であっても、試験場に行く時は処分は解除されてないので、行きに車を運転すると「無免許運転」になります。
警察は「免停の行き帰りに、無免許で乗ってるヤツをとっ捕まえようと、試験場の近くで検問してる」ので、無免許運転だけはしないように。
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