No.6
- 回答日時:
大いにあります。
「課長、これはどうしたら?」
「さあね。お前、部長が好きなんだろう
部長に聞いたら」
些細なミスを、部長にいちいち報告
されたりとか。
報復人事、なんてのもあります。
「君、明日から北海道勤務ね」
会社は組織ですからね。
組織を無視するようなことを
すれば、報復される
可能性が大です。
No.5
- 回答日時:
三ちゃん企業は別として、あなた様が給料から年金や健康保険料などの社会保険料を天引きされている一般企業に従業しているとします。
いわゆるパワハラ防止法第30条の2で「パワハラに関する相談をしたことや、事実関係の調査に協力したこと、労働局に対して相談をしたこと等を理由として、解雇やその他の不利益な扱いをすることを禁止」されています(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の2第2項)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC00 …
同法が近年規定されたことにより、各企業はパワハラ防止策の策定が義務付けられています。あなた様がもしパワハラを受けた場合
①企業コンプライアンスを担当する人事・法務担当責任者に相談しましょう。
②さらに報復を受けた場合
>都道府県労働局に申し入れすると、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができます(第30条の5)。この段階から行政が介入することを企業は一番恐れます。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaian …
>会社がある場所の労働局または労働基準監督署に総合労働相談コーナーがあります。 総合労働相談コーナーでは相談員が、職場でのトラブルすべてについて相談にのります。しかし『労働基準監督署』自体は労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の法令遵守を監督する機関ですので、パワハラ単独の相談は対応してもらえません。労働基準監督署は、管轄内の事業所が労働関係法令を守って運用しているかを監督する機関です。しかしあなた様のパワハラ以外にその会社が労働基準法違反や最低賃金法違反の行為などをしていると、企業に対して指導勧告を行ったり立ち入り調査を行ったりします。 改善されない場合には、違法行為をしている会社などを送検し、刑事罰が適用されるように働きかけます。ここまでくると社会問題化し会社の信用が失墜するので、大抵の会社はごめんなさいします。
>陰湿なパワハラが止まなければ最後は弁護士に登場してもらいましょう。会社側の民事・刑事責任について追及するため日頃からその上司たちとのやり取りをボイスメモし証拠化しておきましょう。↓法務省所管法人の「法テラス」が広範に相談に乗り弁護士を紹介します。相談は電話で各専門窓口の先生につながります。24時間メールでも受け付けてます。
https://www.houterasu.or.jp/index.html
あ、ナイスならgoodとコメント若しくはベストアンサーよろしく(笑)さらに語ります
No.4
- 回答日時:
どちらの方が その上の上の上司にとって価値があるかによって また法的に安全かによって 変わるだろう。
加害者がよほど目障りか 法的にも迂闊で 取り除くべきなら加害者を叩く。
加害者が有能か ろくに証拠も法的な罰則にも触れないなら被害者を叩く。
立場として双方の言い分を聞き 話し合いの場を設け いくつかの注意事項と 互いに良く打ち合わせをするように言う のが普通だろう。
それらによって 報復の在り無しが変わる。
会社にとって どちらが必要か考えないと 浮くことになる。
法的に正しい事が 会社にとって正しい訳では無い。
相談も出来るが 迂闊な方法は禁物だ。
相手は決して 善人ではなく 役割でやっている。
勝てない勝負はしてはいけない。
勝つ方法で勝負すべきだ。
No.3
- 回答日時:
更に上の上司がパワハラの反社会性をきちんと認識しているかどうかが問題です。
認識していなければ、貴方の上司に「部下からこんな相談が来ている、きちんと処理しろ」と叱責し、怒られた上司は更に貴方へのパワハラが酷くなると言う最悪の事態を招きます。人権相談担当職員が社内にいれば、まずそちらに相談してください。
いなければ、自治体にも専門家がいます。
No.2
- 回答日時:
>パワハラ加害者から報復を受ける可能性はありますか?
可能性はあるでしょうね、いわゆる「逆恨み」です。
その時には、きちんと記録をとって、再度上司に告発しましょう。
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