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著作隣接権についての質問です。「ニコ生」や「abemaTV」などのインターネット放送は著作隣接権で保護されていないと思いますが,「ニコ生」や「abemaTV」の内容を勝手にアップロードした場合,法律的にどのような権利の侵害になりますでしょうか?

A 回答 (3件)

「ニコ生」や「abemaTV」などのインターネット放送において、その放送内容を無断でアップロードする行為は、著作権の侵害に該当する可能性があります。

具体的には以下のような権利の侵害が考えられます。

著作権の侵害: 放送内容は著作物として保護されており、著作権者の許諾なく無断でアップロードすることは著作権の侵害となります。

配信権の侵害: インターネット放送プラットフォームは、その放送内容を配信する権利を有しています。そのため、放送内容を無断でアップロードすることは、配信権の侵害となる可能性があります。

無断転載の問題: インターネット放送は、視聴者に対して一時的な閲覧を許可している場合があります。しかし、その一時的な閲覧を超えて、放送内容を無断でアップロードすることは、無断転載となる可能性があります。

これらの行為は、著作権者や放送事業者の権利を侵害するものであり、法的な問題となる可能性があります。したがって、放送内容を無断でアップロードすることは避けるべきです。
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そこでいう「著作隣接権」って, どのようなものを想定している?



というか, 「勝手にアップロード」というのは著作隣接権を考えるまでもなく著作権としてアウトの可能性があるよね.
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「ニコ生」や「abemaTV」などのインターネット放送は著作隣接権で


保護されます。保護されない理由がないでしょ。
しっかり勉強しましょう。
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