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著作隣接権で保護されているのは
① 実演家 ,② レコード会社 , ③ 放送事業者 , ④ 有線放送事業者
だと思いますが,インターネットなどの通信事業者はまだ保護の対象になっていませんでしょうか?

A 回答 (1件)

日本においては、著作隣接権については以下の主体が保護の対象となっています:



実演家:演劇や音楽のパフォーマンスなどを行う個人や団体が保護されます。
レコード会社:音楽の録音や販売を行う会社が保護されます。
放送事業者:テレビやラジオなどの放送を行う事業者が保護されます。
有線放送事業者:有線放送やケーブルテレビなどの有線伝送を行う事業者が保護されます。
一方、通信事業者やインターネットサービスプロバイダ(ISP)は、著作隣接権の保護の対象ではありません。通信事業者は、通信インフラの提供やインターネット接続などのサービスを提供していますが、その業務自体が著作隣接権に直接関わるものではありません。

ただし、通信事業者やISPは、著作権法に基づく著作物の違法な配信や共有を防止するために、法的な責任や義務を負う場合があります。具体的な責任や義務は、国や地域の法律や規制によって異なります。

なお、インターネットなどのデジタル環境における著作権や関連する権利については、国際的な議論や法的な取り組みが進行中であり、各国で異なるアプローチが取られています。
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