プロが教えるわが家の防犯対策術!

漕いでいる金髪不細工の中国人女をどう思いますか?次々と歩く人をガン見して抜かしていき、食糧のペットショップで止まってました。
普通に予期せぬ動きとかしたら当たりそうなんだけど、これは犯罪にはならないんでしょうか?割りと人通りが多い都会でです。

質問者からの補足コメント

  • ベストアンサーにしたいのに出来ません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/16 23:46

A 回答 (3件)

・車道の右側を走る(路側帯を含む)


→3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

・歩道を走る
→3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金


・「自転車および歩行者専用」の標識がある歩道
・自転車の運転者が13歳未満か70歳以上、または身体が不自由な人の場合
・車道や交通の状況を見て、通行の安全を確保するためにやむを得ない場合
は、例外的に歩道を走っても問題ない。
ただし、歩道では、当然のことながら歩行者優先が原則。
徐行が義務づけられていて、歩道で歩行者に対し、
自転車がベルを鳴らすのはルール違反となる。



その他、夜間の無灯火運転は「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、飲酒運転は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」。

さらに、傘を差しての片手運転は、
「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、
携帯電話・メールをしながらの運転は「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、
二人乗り(16才以上が6才未満の子どもを1人乗せるなどの場合を除く)は「2万円以下の罰金または科料」、
並んで走る(並進可の場所を除く)は、「2万円以下の罰金または科料」
などのペナルティがある。

(自転車には反則金制度がないので、いきなり罰金になってしまう……)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/16 21:49

ミナミに近い商店街ですが、愛隣地区ではありません!流石に最近は、大阪の叔母ちゃんの悪評を恐れたのか?見なく鳴りましたねぇ!歩行者専

用道路や歩道の取り締まりが最近は厳しいのかも?泉州の商店街はほぼシャッター通りですから、逆に暴走しても問題ないのかと?
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犯罪かと?危険運転ですね!(笑)でも大阪の叔母ちゃんと同じ事をしてるけど、大阪の叔母ちゃんが捕まってる所を見た事が無いですね!(爆

)
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この回答へのお礼

大阪のおばちゃんが、危険運転してるんですか?
それは治安が悪いあいりん地区とか泉州では?。

お礼日時:2023/06/16 03:23

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