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少しややこしいのですが・・・。私が2歳の時に両親が離婚しました。母は私の親権を得て、嫁入り前の姓(祖父母の姓)に戻りました。もちろん私も離婚後は祖父母の姓を名乗っていました。私が5歳の時、母親が再婚し、私は養父と養子縁組を行い、戸籍謄本上、養女となりました。今、私は成人し、住民票は実家のまま独立して生活しています。今回、色々と事情があり、養父の姓から除籍を希望し、姓は祖父母の姓を名乗りたいと考えています。祖母は健在ですが祖父は故人です。私が一人だけで、気づかれずに手続きを行えますか?手続きは何処でできますか?姓さえ変われば、財産関係は完全に放棄で構いませんが、養父から除籍したら私は誰の姓になるのでしょうか?卑怯ですが、何とか気づかれずに除籍したいのです。教えてください、お願いします。

A 回答 (7件)

 「養子離縁」すれば、養子関係の前の状態に戻ります。


前の戸籍にはだれもいませんから、NO3さんがおしゃられるとおり、質問者さん単独の戸籍が、お祖母さまと同じ姓で、新しく作られることになると思います。
 実父の姓にはなれません。

 私が提案しているのは、お祖母さんとあなたの親子関係を作る、別の「養子縁組」です。
 「養子縁組」する場合、条件がいくつかあるようですが、「現在の養子縁組を解消してから」という条件が見つかりません。
 お祖母さまの同意があれば、質問者さんは成人ですから、実母さま養父さまの同意がなくても可能です。
 戸籍はお祖母さまの戸籍に「子」として入り、お祖母さまの姓をことになります。

「養子離縁」してからでないと、新しい「養子縁組」できないのでしたらむりですが、検討に値するかと思います。

参考URL:http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/ …
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この回答へのお礼

細かく説明していただいてありがとうございます。本当は私も祖母も養子縁組しても構わないのですが、事が公になった時、母が納得しません。私は実家を出ているので大して問題ないのですが、祖母は母と同居しているため、もし祖母との養子縁組が母にバレたら祖母が八つ当たりされるのが目に見えて分かるので、気の毒で。でも、祖母との養子縁組をするか、養父との養子離縁をするかのどちらかしかないですね。方法が絞られたのでだいぶん楽になりました。よく考えます。大変助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/25 19:20

「勝手に養子離縁申請を出す」というのは、絶対にやめた方が良いと思います。

公正証書原本不実記載罪(刑法第157条)で「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」になります。とくに、今回のようにトラブルになることが予想される場合は、相手方はこの点を弱みとして突いてきますので、ろくなことがありません。

裁判で、離縁を訴えるためには、次のどれかが必要です。
民法第八百十四条  縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一  他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二  他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三  その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚より難しくなっています。

離婚でも「離婚より別居の方が得」という話もありますが、現在成人し別居しているのであれば、離縁してもメリットはあまりないようにも思います。

姓を変えるだけなら、mama_mamaさんおっしゃるような祖母と養子縁組する方法や、戸籍法107条の家庭裁判所の許可の方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。常識に外れたことをしてはいけないのは、十分、分かっています。が、母が一切聞く耳を持たず、話し合いの場すら持てないのが現状です。祖母と縁組する方法、裁判所に申請する方法を考えます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/29 08:59

養子離縁をした場合、質問者さんの「氏」(うじと読みます。

)は、母親が離婚する前のものになります。(質問の内容からすると実父の氏)

なぜかというと、日本国籍を持つものは、出生したときにその「氏」は決まります。つまり質問者さんの場合実父の氏が本来の氏となります。(民法上の「氏」といいます)

離婚後、母方の「氏」を名乗れたのは母が離婚後復氏し、本来の氏(先ほど言った生まれたときの「氏」)に戻り、そこにあなたを入籍させたためにあなたの氏が変更されたわけです。(これを戸籍上の「氏」といいます)

ということで、養子離縁さえ成立すれば(戸籍では「受理」といいます)あなたは、実父の「氏」を名乗ることができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。氏は、実父の所在が分からない(母も知りません)場合でも、名乗れるのでしょうか?基本的には、祖母の氏を名乗りたいのですが。

お礼日時:2005/04/29 09:02

誰も書いていないので、補足しますが、戸籍法第107条は、「やむを得ない事由」がある場合は、家庭裁判所の許可を得て、氏(姓)を変更することができるとしています。

この場合、同じ戸籍の人全員の姓が変わりますので、あらかじめ分籍してあなた一人の戸籍を作っておく必要があります。あとは、あなたの場合を「やむを得ない事由」と家庭裁判所が認めてくれるかです。

また、関係ないかもしれませんが、本当に養子になっているか戸籍で確認しておいた方が良いと思います。養子になっていない場合は民法791条に特例があり、親が再婚した際に親の配偶者の姓を子が名乗ることになった場合、子が成人してから1年以内であれば元の姓に戻ることができるとしているからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今回の姓を変えるのと同時に絶縁状態にしようと考えていたので、何処に住んでるか追えない様に現籍で分籍後、姓を変更しようと考えていました。戸籍謄本の件ですが、私の実父の名前と母親の名前、そして二人の実子であること、離婚後、現養父の養女になっていることがはっきり明記されていました。裁判所に申請すると両親に連絡が行くのでしょうか?今時点で、強行ですが、勝手に養子離縁申請を出す(三文判でOKと区役所に確認しました)、祖母とも新たに養子縁組をする、裁判所に協議養子離縁の申請する。の三択を考えています。勝手に提出は危険ですけど(以前、母に印鑑を偽造登録されて、私名義の資産を書き換えられて大変な目に合わされたのでおあいこです。)
)。が、どの方法にするか大切なことですので、もう少しじっくり考えます。

お礼日時:2005/04/27 15:08

私が5歳の時、母親が再婚し、私は養父と養子縁組を行い、戸籍謄本上、養女となりました。

今、私は成人し、住民票は実家のまま独立して生活しています。今回、色々と事情があり、

>養父の姓から除籍を希望し、姓は祖父母の姓を名乗りたいと考えています。
これは既に回答があるようにご質問者及び現在の養父の双方が合意して縁組解消をしなければどうにもなりません。

>私が一人だけで、気づかれずに手続きを行えますか?
残念ながら方法はありません。

>姓さえ変われば、財産関係は完全に放棄で構いませんが、養父から除籍したら私は誰の姓になるのでしょうか?
ご質問者の場合、お母様が離婚したときにお母様の旧姓(祖父母の姓)だったということですから、その姓に戻ります。そのお母様の旧姓に戻ったときには祖父母ではなくお母様の戸籍に戻ったはずです。(祖父母の戸籍には戻れません。なぜならば親子3代は同一戸籍に入ることが出来ませんから)
お母様は当時の離婚時に、旧姓に戻るが新戸籍を作成(お母様が筆頭者)し、その戸籍にご質問者を家庭裁判所の許可を得て入籍させていたということです。

でその後お母様は婚姻しましたのでその戸籍が抜け、ご質問者のみが存在することになりましたが、その後養子縁組により誰もその戸籍にはいなくなったので除籍されています。
で、今度養子縁組が解消となると、前の戸籍は既にないことからご質問者が戸籍筆頭者として一人だけの戸籍になるということです。姓は前の戸籍のときの姓になります。祖父母はいてもいなくても変りありません。

財産の相続関係で言うと、養父との関係は養子縁組の解消により無くなります。
実母と実父との相続関係は継続し、切り離すことが出来ません。

あとご質問者は成人していますので、単に戸籍を別にするだけであれば分籍という方法がありますが、これだと姓は元のままであり、養父との義理の親子関係は継続します(相続関係も同じ)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。丁寧にありがとうございます。大変分かりやすく、参考になりました。分籍したら姓は養父と同じままなので悩んでいました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/25 18:22

 お祖母さまと「養子縁組」したら、姓もお祖母さまと一緒になり、法律上お祖母さまの子。

お母さまと姉妹になります。
(昔から嫁いだ娘の別姓の孫が祖父母の養子になって家を継ぐことは結構あったことです。)
 住民票は独立してお住まいの住所地に変更なさるとよいと思います。

お祖母さまにほかに養子がいないなら、お祖母さまの遺産はほかの姉妹とともに平等に分割されます。
(このため、お祖母さまの遺産の分割の時にもめる元となります。養子縁組の孫の相続税だけ2割増しです。遺産が欲しくない場合は相続放棄することはできます。)

実親の場合、遺産は養子に行っても相続権はそのままですが、
離縁した養親の場合、相続権はなくなります。
(これは構わないわけですね)

お祖母さまが養子にする意思がなく、勝手に養子縁組の届けを出しても無効になります。
お祖母さまには了解をいただく必要があります。

気づかれずに、、、なんともいえません。
お母さま、養父さまには届けを出した時点ではバレないと思います。
お祖母さまがお亡くなりになられた時、なにかの都合で住民票や戸籍の写しを発行してもらった時にはわかってしまうと思います。

NO1さんのおっしゃるとおり、離縁してからでないとお祖母さまの養子になれないのでしたら、無理かもしれません。

http://www.soyokaze-law.jp/q&a97-1.htm
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeu …

参考URL:http://www.soyokaze-law.jp/q&a97-1.htm
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。そうなると、養子離縁の手続きをした際、私は母が離婚した後に約3年間戸籍謄本登録した祖母の姓にはならずに、実父の姓になるのですね?

お礼日時:2005/04/25 00:05

質問者さんのご希望は、法的にはできません。



養子縁組を解消(=離縁)すれば、養子縁組前の姓に戻ります(=復氏)

養子と養親とは血縁関係はないですが、法律上実子と同様の「嫡出子」の身分関係を創出する制度です。
養親は養子が未成年であれば親権者となりますし、親子の扶養義務も当然に生じます。

したがって、養親が知らぬ間に養子が単独で一方的に離縁することはできません。
当事者間で協議離縁ができなければ、家庭裁判所で調停申し立てし、調停がまとまらなければ家庭裁判所の審判もしくは離縁訴訟の判決を要します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やっぱり、こっそりは無理ですよね。成人まで養ってくれた事に感謝はしていますので、なるべくなら裁判で・・・は避けたいんですが。裁判を避けるなら、最悪、分籍をするしか方法はありませんね。ありがとうございます。早速、家庭裁判所に問い合わせしてみます。

お礼日時:2005/04/24 23:35

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