
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
月1万なら高すぎると思います.
今回から急に引き上げられたのでしょうか?
そもそも障害年金は非課税なので所得としてはゼロです.
いっそのこと生活保護を受給するという方法もあります.そうすれば国民健康保険料を支払う必要はないですよ.
そうすれば、保険料支払いは不必要です。
No.5
- 回答日時:
法律だから、他の納付者に不公平だから、としか言えない。
障害年金は所得にカウントしない、ゆえ非課税扱いだろうが、健康保険税は個人かつ世帯で非課税でも負担は生じる。
それだけ。
>普通に払えませんが。
いやいや、「普通」は払っているよ。
普通じゃないわけで、そこは自治体の窓口に相談するしかない。
免除は無いが分納くらいは融通を効かせてくれるかも。
1万なら月額のわけない、年額だろう。
月額に直すと約800円。
日額に直すと30円未満。
これが払えないわけない。
その自治体はいい自治体だ。
普通、障害年金のみの非課税世帯でももっと多額の負担がある。
No.3
- 回答日時:
「健康保険料」とは「国民健康保険料」のことではないかと思われますが
その金額は「年額(令和5年度:今年4月~来年3月の1年間)」ですか?
昨年1月~12月の収入が障害者年金のみであれば
障害者年金は非課税ですから保険料もかなり軽減されているはずです
かなりの軽減がされていますので年額1万なんぼは納得の金額です
前年に収入がなかろうと前年が障害者年金だけだろうと
国保保険料はかかりますからね
数回分割であれば1回あたり数千円なはずなので納付通知書をご確認下さい
「年額」ではなくて「一回あたりの納付金額」がその金額なら
昨年1月~12月の収入について申告していますか?
確定申告や年末調整をしていない場合
役所から所得申告書が届いて提出してもらうことになります
障害者年金も申告しなければなりません
申告しないと保険料を算定する資料が何もなく
軽減など全くされない基本的な金額での請求となりますよ
もし申告されていないのであれば役所の国保窓口に出向いて申告して下さい
上記のいずれでもない場合は役所の国保窓口にお尋ねされた方がいいでしょう

No.2
- 回答日時:
国民健康保険料は普通1年で10回払い。
1回分1万円なら年額10万。障害者年金は所得税、住民税は無税のはず。何かと勘違いしてませんか?去年は、障がい者年金以外に収入ありませんでしたか?住民税、国保は1年遅れです。
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