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法律の専門家や相当な知識をお持ちな方にご質問です。スーパーに行くと店員達がカッター音を鳴らしてくるんですけど軽犯罪法に触れますか?

A 回答 (5件)

触れません。

軽犯罪法では「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」が対象です。仕事に使うカッターを音を鳴らして保持するなんてのはこの要件にかすりもしませんわな。
 せいぜいお客様の声カードに「音が怖いです」って書けるくらい。
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この投稿って、カッター音とバカッターをかけてるのかな?

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そのような行為を店がするとは思えません...危険な店で来客が減ります


もし、したとなると店長を呼んで注意する事です
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今のスーパーは品出しが終わったら最低限の人しか店内にいません持ち物も段ボールを開封するための道具はありますがカッターなど持ち歩いている人はいません


したがってそういう音などを出している人はいないと思います
今一度確かめてください
あなた自身が根拠のない事を言って業務を妨害していると 業務妨害の罪に問われるかもしれません。
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さあ。


具体的に、どの条項に該当し、抵触するとお考えなのでしょうかね。

わたくしとしては、特に軽犯罪法に抵触していないと考えておりますが、仮に抵触するとした場合には、同法のどの条項に抵触しているのか、ご教示いただけるとありがたいですね。
勉強にもなりますので。

PS.
ちなみに、約40年近くにわたり、判例研究のため新聞の切り抜きをしてきましたが、軽犯罪法で逮捕、勾留されたとか、科料を課されたとかいう記事は見た記憶がないですね。
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