
ランサーズというクラウドソーシングに通して仕事を受けている個人事業主です。
顧客から受けた案件が10万円であれば、そのうち20%の金額がランサーズの手数料として差し引かれます。
一昨日年度までは、手数料を引いた8万円を単純に売上として入力して確定申告していました。
昨年度は、経理出身の人にアドバイスを受け、
売上を10万円
手数料を2万円
と入力しました。
しかしそうすると、収入が上がった分、住民税の負担が増えました。
そもそもクラウドソーシング会社に払う手数料は売上ではないので、
それが収入になるのは、結果として損な話だなと思えてきました。
一昨年度までのように、手数料を初めから差し引いた8万円を入力するような形に戻したら、問題ありますでしょうか?
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
「収入が上がった分、住民税の負担が増える」点がおかしいです。
これ、給与が上がった分住民税負担が増えた、というなら「それぁそうだろう」と言う処ですが、事業所得の計算では
10万円ー2万円=8万円
8万円が所得として課税対象です。つまり8万円を「所得」として計算していても、10万円ー2万円である8万円を所得として計算していても、課税所得は同額なので、所得税も住民税も上がることはないのです。
収入10万円が課税対象ではないので、ご質問者がなんらかの計算サイトを利用されてるならば、その「所得区分」を間違えてる可能性があります。
過去のお礼文を見る限りですが「給与所得」の計算をなさってるように感じます。
せっかく経理経験のある友人がおられるのですから、この辺りを確認なさると良いでしょう。
なお「手数料を初めから差し引いた8万円を入力するような形」は、会計原則からすると誤りです。
総額主義と言うのですが、売上は10万円、経費は2万円、差し引き利益は8万円という処理が求められます。
頭の中で暗算して「8万円の利益だから、売上も8万円だわさ」としてしまうのは、経理専門職からみると「あかんやりかた」なんです。
実務的には「それをやると、仮に消費税課税事業者を選択して簡易課税方式を選択すると、消費税額をインチキしてしまう」事になります。
税務署から、お叱りを受ける元となるわけです。
なお消費税の事は「実はよくわからんのだ」というなら、この段は読まなかった事にしてください。
No.9
- 回答日時:
#5ですが、お礼飛ばし?
まあそれはともかく、
>個人事業主の場合は、経費を抜いた金額でよいと掲載された記事もありました…
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
官公庁や信頼できる大企業等のサイトを除いて、鵜呑みにしてはいけません。
その記事がガセである理由は、消費税の課税要件に関わってくるからです。
例えば、
・年商 1,100万
・粗利 700万
の個人事業者 (法人でも同じだが) は 2 年後から消費税の課税事業者となります。
これが経費を申告せず粗利 700万が「売上」であったとして申告したら、2年後も免税事業者のままとなってしまいます。
所得税・住民税の税額には影響しなくても、消費税の申告要否に関わってくるので、得体の知れないサイトを信じてはいけないのです。
No.7
- 回答日時:
>いくつかの住民税計算ツールを見ると、どれも必要事項入力欄に「給与(税込年収)」と記載されていました。
事業収入と給与収入は別物です。
あなたが、クラウドソーシングを事業収入ではなく、給与収入として確定新奥したのなら、根本的に間違っています。
No.6
- 回答日時:
>いくつかの住民税計算ツールを見ると、どれも必要事項入力欄に「給与(税込年収)」と記載されていました。
先程確認したところ、控除の入力欄に、社会保険料の入力欄はあったのですが、経費の入力欄はありませんでした。その住民税計算ツールを拝見していないので確実なことは言えませんが、おそらく「給与収入」(限定)の人の計算ツールのように思えます。給与収入なら自動的に給与所得控除額が決まっていて、みなし経費が自動的に計算されるため、経費の入力欄がないのです。
>例えば売上金が500万だとして、60万はクラウドソーシング会社へ支払った手数料として経費計上40万はネット代や消耗品代などの経費計上だったとすると、500万が住民税計算の基準になるかと思いますが違いますでしょうか?
いいえ、やはり500万から60万を引いた事業所得440万円が基礎となります。
上記の住民税計算ツールは恐らく、給与所得者を想定しているため、経費を入力する必要がないだけと思われます。
>初めからクラウドソーシング会社へ支払った手数料の60万を差し引いた440万を売上としていた場合、その金額が住民税計算の基準になるかと思うのですが…
住民税だけの計算をするのであれば、初めから440万円と入力しても問題ありません。
しかし、会計全体からの視点では、№4で回答したとおり、問題ありです。
もっとも、所得税の確定申告を正しく行えば、住民税の申告は不要です(住民税は自治体が正しく決定してくれます)。
あくまで貴方の住民税のシミュレーションということでしょうか。
ご返信ありがとうございます。
他サイトを色々見てみたところ、やはり私が見た計算サイトは、おそらく給与所得者専用の入力仕様となっているようでした!
個人事業主の場合は、経費を抜いた金額でよいと掲載された記事もありました!
(住民税の計算は、今後の収支予定試算のために使用していました)
詳しく教えていただき助かりました。
どうもありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
>しかしそうすると、収入が上がった分、住民税の負担が増えました…
何で?
どんなな確定申告書を書いたの?
住民税の納付通知書に書かれた「事業所得」の数字はいくらになっているのですか。
「確定申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (12) 欄と同じ数字になっているでしょう。
所得税にしろ住民税にしろ、「収入」で税額が決まるのでは決してありません。
税計算のスタートラインは、収入でなく「所得」です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>顧客から受けた案件が10万円であれば…
あなたはいったん10万円の請求書を書くのですか。
請求書でなくても契約書とか注文書とか言った帳票類に 10万円という数字が出てくるのですか。
もしそうなら、「売上」は確かに 10万円です。
>手数料を2万円…
「手数料」では、何の手数料で誰に払ったのか類推できません。
もっと具体的に、例えば
「クラウドソーシング支払手数料」
とでもして、「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (ヲ)~(タ) 欄に書き込むのです。
すると、(21)「所得金額」欄は 8 万円 (×1年分) になりますから、8万円をスタートライにして所得税・住民税の計算に入ります。
>一昨年度までのように、手数料を初めから差し引いた8万円を…
税金の計算とは関係ないですが、前述したようにあなたが書く請求書等に 10万円という数字が一切出てこないのなら、「売上」は 8万円です。
No.4
- 回答日時:
>しかしそうすると、収入が上がった分、住民税の負担が増えました
それは完全なる誤解か、何かの間違いです。所得税もそうですが、住民税は収入全体に対してかかるのではなく、所得(=収入から必要経費を差し引いた金額)をもとに計算されます。
>手数料を2万円と入力しました。
どうやらこれが間違いのようです。手数料を「収入」として入力するのではなく、支出(経費)として入力します。
以下、処理の一例です
・売り上げが確定したとき
売掛金 80,000 売上 100,000
販売手数料 20,000
・売上金が入金したとき
普通預金 80,000 売掛金 80,000
>一昨年度までのように、手数料を初めから差し引いた8万円を入力するような形に戻したら、問題ありますでしょうか?
会計原則という点では「総額主義の原則」に反しますが、そう堅苦しい問題は別としても「総収入はいくらいくら、経費はいくらいくら」と、第三者から見て把握できないという問題があります。
ご回答ありがとうございます。
ややこしい書き方で失礼いたしました。
手数料は、経費として計上しました。
処理一例に記入いただいたような、記帳をしました。
いくつかの住民税計算ツールを見ると、どれも必要事項入力欄に「給与(税込年収)」と記載されていました。
先程確認したところ、控除の入力欄に、社会保険料の入力欄はあったのですが、経費の入力欄はありませんでした。
そうするとやはり、
例えば売上金が500万だとして、
60万はクラウドソーシング会社へ支払った手数料として経費計上
40万はネット代や消耗品代などの経費計上
だったとすると、
500万が住民税計算の基準になるかと思いますが違いますでしょうか?
初めからクラウドソーシング会社へ支払った手数料の60万を差し引いた440万を売上としていた場合、その金額が住民税計算の基準になるかと思うのですが…
No.3
- 回答日時:
前に全く同じことをやりました。
税理士さんに聞いたら戻しても問題はないそうですが、万が一税務署に聞かれたらしっかり答えられるようにだけしておくようにとの事です。
基本的には銀行口座の金額が全てです。
あそこに計上されていない分は説明しないといけないのですが、それをメモする役割が記帳になります。つまり、今までの方が税務署に対してややこしかったというわけです。
ご回答ありがとうございます。
税務署に聞かれたらしっかり答えられるようにしておけば、一昨年度のやり方に戻してもよいのですね!
昨年度は源泉徴収アリの案件があったため、経理の知り合いに相談したところ、手数料を経費として計上する方法を教えてもらい、
源泉徴収アリの場合は、
売上8万
手数料18000円
源泉徴収2000円
のような記帳の仕方をしました。
anndd様は、源泉徴収アリの場合はどのように処理されていますでしょうか?
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ややこしい書き方をしてしまいましたが、
手数料は、2万円の経費として計上しました。