プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は消化器系の指定難病にり患しています。
埼玉高速鉄道・東葉高速鉄道・阪急千里線・近鉄けいはんな線のように地下鉄+郊外の私鉄直通かつ指定席制度のない路線を利用しています。
ヘルプマークを鞄に掲げいるにもかかわらず無視されたとしても、
自宅側の最寄駅から会社のある都心部に向けて4駅ほど移動すると、地下鉄の始点駅+車庫(車両工場)があるので、その駅(地下鉄)始発(出庫)の列車に乗り換えればいいやってことで、立ち乗りで我慢することができましたが、

最近になって、腹部の激痛に見舞われるようになり、地下鉄の始点駅まで耐えられないほどになってしまいました。

これって、主治医の先生に、腹部の激痛で立ち乗りが厳しくなってきたことを報告して、
車いすの利用なりなんか相談したほうがいいでしょうか?
なんか、皆様が感じていらっしゃる、下痢とかの便意とは違う痛みの感じがするんですよね…。

使ってる路線は地下鉄側も私鉄側も比較的マナーが悪い路線なので、ヘルプマークを鞄につけていたとしても、優先席でさえ、譲ってもらえず無視されることが非常に多いです。
なので、優先席に座ってる同世代の乗客に『スマホやるなら退け。立てやコラ。』って怒鳴りたくなるのを、そもそも声かけする勇気がないので、毎日我慢しながら通勤しているのが現状です。

車いすとか対応方法が変わるときは、診断書を書いてもらって、人事部の方と協議に入ることになりそうです。

発症から現時点までの会社側の対応としては、まともに歩けないって申告しているにもかかわらず、
義足じゃないんだから…。ってあしらわれていますし、
ラッシュ帯を避けるような時差通勤だったり、障がい者用のテレワークなどの
障がい者枠っていう制度・概念すらないので、ラッシュ時間帯に乗らされることになります。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    傷病手当金を受給して病欠に入る場合については、
    会社の労使協約の中で、『従前と同じ業務に従事できる場合に限り』と明記されていますので、
    同じ大手の他社様のような、休職後に検査結果が安定してから、再発防止として
    歩かなくてよい他部署に異動して復職させるなんてこともできません。
    じゃあ、現部署のままで車いすに乗って復職って場合は?だと、
    やってる業務がデスクワークではなくて営業マンみたいに歩行を伴う業務なので、
    従前と同じ業務には物理的に従事することができなくなるので、
    1度休職してしまうと、難病や障害は復職させない・雇用したくないっていう会社の方針に従い、
    休職期間満了と同時に解雇となります。

    『車いすであれば就業継続可で休職の必要なし。』、『悪化したので歩かせるな。』って診断書を書いてもらった場合には、労使協約上で解雇処分となりますので、
    人事部が頭を抱えることとなります。

      補足日時:2023/07/12 19:15

A 回答 (3件)

出来ることは、医師の診断書の作成と鉄道会社の協力かと思います。



診断書は会社宛になると思いますので、そこで書かれていることを従事できなければ労基案件にしたら会社は動かざるを得ません。個人が言う発信よりも大きな影響が医師や労基にはありますので。

また、鉄道会社には状況を伝えて、最寄りの駅になったら駅員が優先席に誘導したり車椅子を貸してくれるなどしてくれる場合があります。

ともかく、まずは動いてみての判断で良いかとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社の人事部に相談してみます。
ちなみに、私の在住・在勤の県では労働局としては、
指定難病患者が該当する障がい者の雇用については、
大企業であっても障がいを理由に懲戒解雇があっても構わない。
就業規則・労使協約に『障がい者は雇用しない。』と明記されていたり、時短制度がないのに個別運用ができないっていう厳格なルールなら口出しできない。って回答をいただきました。

お礼日時:2023/07/12 18:54

とりあえず、松葉杖ついて電車に乗ってみる。

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そもそも座席への着席が必須である症状なので、公共交通機関を利用した通勤は難しいのではないでしょうか。


費用はかかりますが、自家用車やタクシーなどの通勤方法を申請する段階かと思います。
それが無理なら、症状が落ち着くまで療養するべきかと思います。
一般的に、他人への配慮をあてにするのは現実的ではないと思います。
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