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借金をした人に高額な利子をつけることは違法だとされていますが、昔は15%?くらいまではOK20%?くらいまではダメということで、その15から20%の間までの利子をつけられた場合は法律の救済措置の対象にならないという法律があったような気がするのですが…うろ覚えですみません、どなたか詳しい方解説してくださりませんか?

A 回答 (3件)

既に回答がありますが、元は貸金業の金利が出資法による上限金利か(29.2%)か利息制限法による上限か(20%-15%)に関して法律上の解釈の争いがありました。

出資法上の利払いを超えるものは闇金で一発で犯罪ですが、一方で利息制限法による上限については、任意で払った場合(いわゆるみなし返済)などの条件を満たした場合は有効(現在は改正されたので全て無効)などの運用でした。できるだけ高額な金利をとりたい業者は一方的によりたかい出資法による上限を当然に請求し、法的な関係をわかってない債務者が払い込んだ範囲の金利(いわゆるグレーゾン金利)が有効か無効かで長らく争いがありました。

で、ある時最高裁判所の判例で、「制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、法43条1項の規定の適用要件を欠く」という判断がされたことから、このグレーゾン金利によって得た利益は業者の不当利得として返済する義務が生じることになりました。この判例の根拠となったのは「期限の利益喪失条項」と呼ばれる返済が遅れた場合に一括返済を迫られるという条項(通常のローン契約で存在する)がある点に着目されまっした。グレーゾーン金利分においても「期限の利益喪失条項」が有効であるとして契約している以上、業者はこのグレーゾン金利分に対しても実質的に強制的に返済を迫っておりこれは当時の利息制限法の任意な返済意志に基づく(みなし返済)というのは矛盾してないか、というのが趣旨です。

よって、厳密に言えば「期限の利益喪失条項」がなければ過払金も有効である可能性は残るのですが、通常そのようなローン契約において、そのような条項がないことはないのでほぼ全てのグレーゾーンの過払い金が無効となったということです。

現在では法改正されて、そもそもであるみなし返済による金利自体無効になってますから過払金返済そのものが請求時効になっておりそうした案件自体がなくなってきています。
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利息制限法と、出資法があります。


この制限を超える利息は
前者は無効、後者は犯罪になります。



昔は15%?くらいまではOK20%?くらいまではダメということで、
その15から20%の間までの利子をつけられた場合は
法律の救済措置の対象にならないという法律が
あったような気がするのですが…
 ↑
利息制限法ですね。


(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、
その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率
により計算した金額を超えるときは、
その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
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グレーゾーン金利ですね。

昔は普通のクレジットカードでも25%以上が当たり前でした。今は規制が厳しくなり18%以下になってきています。その差額がよくCMでやっている過払い金の返還請求というやつです。
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