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4月の始めに宅配便で、お祝いの品物と現金を同封して先方に送ったのですが、未だに届いていないのです。業者は「荷物を紛失してしまった。申し訳ない」
とはいうものの誠意は感じられません。
この場合、中身に相当する金額と慰謝料を業者に請求できますでしょうか?

A 回答 (5件)

運送会社にもよると思いますが、ヤマト運輸の宅急便の場合、現金は荷物に入れてはいけない事になっています。


(補償対象外です。)
ですので、現金に関しては補償されないと思いますが、品物は30万円までは補償してもらえる事が出来ます。
(ゆうパック、佐川、ペリカンも同額です。)
ただし、慰謝料を請求する事は難しいかと思われます。

依頼をした運送会社にもう一度問い合わせをする事をお勧めします。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

さっそく、ありがとうございます。

現在交渉中です。

お礼日時:2005/04/26 15:01

どこの宅配便をどのように利用したのかわからないので、あくまで一般論ですが、お祝いの品物の代品は請求できるでしょう。



ところで、あなたの言う誠意とはどのようなものでしょうか?
誠意とは慰謝料のことでしょうか?
それまではちょっと難しいと思います。

いずれにしても、その会社の運送約款に基づいて処理されることでしょう。

約款以上のことを望むのであれば、裁判所に訴えるのが良いかとは思いますが、多分徒労に終わるでしょう。
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この回答へのお礼

私が思う誠意とは、せっかくのお祝いの気持ちを踏みにじられてしまった悲しみを少しでもやわらげてほしい、といったものです。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/26 15:06

微妙かと思います。


宅配便には本来現金や貴重品、万が一紛失したときに取り返しの着かなくなるonlyoneの原稿のようなものは入れられないことになっていたと思うのです。
かといって、贈り物ごと紛失されたのであればそれはきちんと賠償責任を負うべきものと思います。
誠意がないとのことですが、控えなどはありますか?
そういったトラブルの相談は、配達員ではなく支社もしくは本社に直接問い合わせにしたほうがよいと思います。
大抵の業者のものは現在POSのバーコードがついているので、どこまで(どの中継地点まで)記録があるかによって、責任を問うべき相手がわかってくるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

まったく始めの発送の時点だけコンピュータで処理されており、あとは不明の一点ばりです。
本社の相談室に問い合わせてみます。

お礼日時:2005/04/26 15:11

宅配便って現金が送れたんですね!



それはともかく品物に対しては当然請求すべきでしょうね。ただ規約で最高額が決まっているかもしれません。

この回答への補足

つい、同封してしまったというのが本当のところです。業者を過信してました。
ありがとうございます。

補足日時:2005/04/26 15:12
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業者のHPで約款をチェックしましょう。

早いほうがいいですよ。
ただ、現金と送り状に書いていないでしょうから、それについては無理があります。たぶん、現金は入れてはいけないことになっています。
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この回答へのお礼

お金は一円もいらないから、あの小包をせめて探し出してほしい、せめて、私のもとに戻してほしい、という気持ちです。
ずっと、不愉快で暗い気持ちです。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/26 15:21

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