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- 回答日時:
取れない理由と新築時まで10年分それが何年なのかによりますね。
理由としては登記されていなかった、登記簿登記記録の滅失、合併分割登記があった、磁気記録に変更されたなど。
登記無しや滅失だったら無いのだからどうしようもない。
合併、分割、磁気化なら30年以内に行われたのなら閉鎖登記簿謄本を取る。
30年越えなら廃棄されていなければ閉鎖登記簿謄本を取る、廃棄されていればどうしようもない。
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