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一般市民(民間企業)がやったら犯罪になるけれど、市役所の職員(地方自治体)がやっても犯罪にならないことってあるのですか。

A 回答 (5件)

市役所の給湯器を使う

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・子供を誘拐する


  (虐待にあっている子供を保護する)

・勝手に解体工事をして請求書だけ送ってくる
  (危険建物解体などの強制執行)

・土地をかってに買い占めて追い出しをはかる
  (土地収用法に基づく強制収用)

・人の給料の相当額を天引きする
  (税金の滞納などを強制執行)

・歩いている人を取り囲み脅す
  (警察官の職務質問)

・人の不動産や家財を使えなくする
  (税金の滞納などの強制執行)

・停車していた車を勝手にレッカーで移動して法外な料金を請求する
  (駐車違反)

※警察官も地方公務員です。
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地方公務員法に定められている中にあると思います

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市役所税務課の職員が、市税を滞納している人の


財産を差し押さえる
課税額を決めるために、市民の預金や収入を調べる
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ありません。

職員も一般市民です
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