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担保的効力とは、裏書の連続する証券の占有者を適法の所持人とみなす(推定する)効力である。
ってあってますか?

A 回答 (3件)

裏書の担保的効力に関しては、条文上は責任を負うと言うだけで、推定もみなすもしてません。

また、法律の文言としてみなすと推定するは効果がことなるので(みなすはひっくり返らない)厳密に使うべきです。

ちなみに、裏書の責任を負うの根拠が、裏書をした人の法的な義務としての条文上のルールを規定したものなのか、裏書をした行為そのものに帰責性を求めたものかは議論があるみたいです。
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裏書の担保的効力とは,



裏書人が裏書により,被裏書人およびその後の譲受 人に対し
手形の引受 (為替手形の場合のみ)・支払を担保する
義務を負うと いう効力をいう。

無担保裏書とは,裏書人が「無担保」
「支払・引受無担保」等の文言(無担 保文句) を
記載した裏書をいう。
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手形の話ですよね。


意味理解してる?
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