
No.5
- 回答日時:
母はその親戚と会ったこともありません。
↑
それは、全く関係ありません。
借金した本人に娘が二人いますが財産放棄しています。
↑
相続放棄ですね。
この親戚の借金の保証人にもなってないし
存在すら知らなかった親戚の借金を
私の母が払わなければいけないのでしょうか?
↑
子が相続を放棄したら、次は親ですね。
親が亡くなっていれば、兄弟姉妹に
相続が回ってきます。
払わなくて良い方法はありますか?
↑
相続放棄という手続きがあります。
これは、自分に相続が回って来た
ことを知った時から3ヶ月以内に
家裁で手続きをする必要があります。
尚、相続財産を勝手に処分したり
相続財産で借金を支払ったりしたら、
相続放棄が出来なくなります。
No.4
- 回答日時:
>母の亡くなった母親の妹の旦那さん…
この日本語は、
・亡くなったのは母の妹
・亡くなったのは母の妹の旦那
のどちらにも解釈できますが、どちらですか。
また、
・母から見て母親の妹、すなわち母の叔母
・母のの妹
のどちらも解釈できますが、どちらですか。
>本人に娘が二人いますが財産放棄しています…
財産放棄って何ですか。
自分勝手に
「親の財産などいらない」
と言っているだけなら、法的効力はありません。
家庭裁判所まで行って「相続放棄」の手続きをしてきたのですか。
それならそうと書きましょう。
>この親戚の借金の保証人にもなってないし…
母の妹が旦那の保証人になっていて、妹も旦那も亡くなり、さらにその子供も相続放棄しているなら、母が妹の法定相続人になる可能性はあります。
とはいえ、妹の法定相続人が母一人とは限りません。
ほかにもいるのではないか、母と妹とがそれぞれ生まれてから今日まで全てが載った戸籍謄本で確認することが大事です。
まあとにかく、役場になぜ母宛に請求してきたのか、その根拠を尋ねることが先決です。
相続放棄うんぬんはそのあとです。
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この種のお話しは、縁戚関係を第三者が誤読・誤解しないよう書くこと、話すことが肝要です。
でないと、債権者から突っ込まれて引き下がれなくなるだけです。
ご注意を。
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