単二電池

代表者母親名義で会社をしていましたが,会社が借金を払えなくなり破産することになりました。母は現在、高齢者マンション(頭金1000万)に住んでいますが、頭金は10年で償却ということなので、おそらく残りは3百万くらいになると思います。その他の財産は現金で99万円以内ですので、他には差し押さえられるものはありません。会社の破産で管財人が母に現在のマンションを退去させてもっと安いところへ移すというようなことをすることはありえるでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>代表取締役は個人的に会社の負債に対し連帯責任があると理解していますが間違っているのでしょうか?



それは、ある借り入れに対して、会社が債務者となって、その保証を代表者がする場合は、会社の責任は個人がする必要がありますが、そのような契約がなければ、全て、会社の責任を個人が負う必要はないです。
今回の場合は「会社が借金を払えなくなり破産することになりました。」と言うことですから、会社がする破産で、その破産のなかでは個人の財産は関係ないです。
保証の関係を調べて下さい。
    • good
    • 0

>会社の破産で管財人が母に現在のマンションを退去させてもっと安いところへ移すというようなことをすることはありえるでしょうか?



あり得ることはないです。
だって「会社が借金・・・破産することになりました。」と言うことで会社が破産するのでしよう。
だから、個人の財産は関係ないことになります。
ただ、タイトルでは「92歳の老人が破産する場合の差押財産」と言うことで、個人破産のようです。
それならば、個人の所有するマンションは換価の対象ですから、立ち退きは、やむを得ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私は、代表取締役は個人的に会社の負債に対し連帯責任があると理解していますが間違っているのでしょうか?母は個人的にはなんら負債はないので破産する必要はありませんが、会社の連帯責任を取らされないようにするために、個人破産を考えています。老人マンションは、所有しているわけではなく、そこに将来住む権利を有しているだけです。家賃の先払いのようなものです。

お礼日時:2015/04/04 14:02

会社の破産と個人の破産はあくまで別物です、会社の管財人がどうこうするものでは有りません。


ただし個人保証していればその分の支払いを求められることになります。
その上で個人として破産するか資金を確保して支払うかになります。
個人で破産すれば当然現在のマンションを管財人が行うか自発的に行うかは別として解約をすることになるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

会社の代表者は連帯責任があると聞いています。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/04 00:03

ありえると思います。

自分が債務者なら迷うことなく
現在のマンションを退去させて賃貸へ移動させます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/04 00:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!