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- 回答日時:
昔はどの予備校も憲法>民法(民訴)>刑法(刑訴)>商法>行政法の順番で学ぶことが一般的でしたが、最近はこの辺は結構変わってきてます。
というのは、法律はそれぞれが独立して存在するわけではなくてある程度関連する法律はそれを前提にする考え方として別の法律を知っておかないとわかりにくいと言ったことがあるからです。
例えば、民法ってのは商法や行政法を理解する上では必要な考え方を含みますし、行政法は憲法の具体的事例の中ででてきますから行政法を先に学んだほうがいいという考え方もあります。刑法は最も一般人が馴染みがあるのでなんとなくとっつきやすそうですが、刑法の具体法は憲法の条文がもとになって作られてたりもします。さらに、選択科目も特別法なので上位3法を前提にどのような科目が得意かをふまえて決めた方がいいという考え方もあります。
以上を踏まえていうと、民法>民訴>商法>刑法>刑訴>憲法>行政法>選択科目の順が一番いいと言えばいいです。
しかし、重要なのは全体をみてからもう一度深い論点については戻ってきて勉強し直すことであって、この順でやれば完璧ということはありません。例えば、商法(会社法)は会社や法人に関する問題だと思いがちですが、実際は商法(会社法)で学ぶのは商取引における特別なルールや株式会社におけるルールであり、どちらかというと民訴や刑訴に近い手続法のような性質が強いです。よって、会社であっても争いについてはぶっちゃけ民法となんら変わらないので民法の考えを理解した上で株式会社であることの特別なルールや権利関係を規定したものとして勉強する方がはるかに効率がいいです。同様に、行政法はあくまで公権力の運用にあたって特別な権利関係や訴訟ルールをださめたものにすぎません。行政との争いであっても個別具体的な訴訟は民事訴訟となんらかわりませんから、その違いやなぜ公権力の運用や訴訟関係のルールにおいて民事訴訟や民法とは異なる枠組みが存在するのか、という観点で体系的に整理できることが理解をする上で重要になります。憲法にかんしても、日本の裁判制度は抽象的違憲審査と呼ばれる抽象的な方そのものや考え方自体が違憲だというような裁判をすることはできず、付随的違憲審査をとることからも、憲法の問題はどうしても行政訴訟や組織の個別具体的な事例を絡めて論点を整理することが大切になってきます。
何れにせよ、司法試験は論文試験が中心になり、論文試験は最終的には事例問題を解くことなのでただ知識として詰め込むことよりもまずは全体としてどのような考え方をもとにどのような思考プロセスがもとめられてるのかを掴むことが重要になってきます。もっとも膨大な暗記や判例や規範の考え方を詰め込むことは不可欠ですが、その規範を文字通り暗記すればどうにかなるという性質ものでもないので、それをどのように当てはめることが各科目で求められるか、それをちゃんと整理して教えてくれる講座とかを中心にやる方がいいです。
ありがとうございました。私が聞きたかったことではありませんでしたが、参考になりました。詳しく書いてくださりありがとうございました。
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例えば、民法の分野で、総則→物権→債権→相続とか‥で、学ぶ順番はいろいろ違うと思います。民法の分野でお願い致します。すいません。