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ビッグモーターが「店舗や商品(並んでいる車)がよく見えるように、店の前の街路樹を除草剤を撒いて枯らした問題」で揺れています。
ところで、これって罪に問えますかね?
街路樹の周りに雑草が生えているのは、見た目がよくないです。
「街路樹は役所が植えた公共物だから・・・」
といって店の前の街路樹の周りの雑草を生え放題にしているのと、
「街路樹、およびその周りは自社の所有物ではないが、雑草生え放題や見栄えが悪いし、
猫じゃらしが歩く人の足に触って不快な思いをするのは避けたいし」
と思って雑草を除去するのは何ら悪いことではないし、
「雑草も役所の所有物だ! 役所に断りなく雑草を抜くことはまかりならん!」
ってほどのことでもないでしょう。
その雑草の除去の時に
手で抜く
草刈り機で刈る
除草剤を使う
のいずれを使っても問題や違法性はないと思います。
それに除草剤を使ったからと言って、街路樹が枯れるほど、除草剤って強力な効果でしょうか?
まあ、根本めがけて必要以上にジャバジャバ撒いちゃったからかれちゃったのかもしれませんが、
「除草剤を撒いたら確実に街路樹も枯れる」
という認識が無い限り、街路樹の根元の雑草の除去を目的として除草剤を撒いた人を
「街路樹を枯らす目的で除草剤を意図的に撒いた」
「公共の街路樹を損傷、破損させる意図があった」
と裁判所に認めさせるのは難しいのではないかと思いますが、
いかがでしょうか?
法律に詳しい方、お願いします。
A 回答 (36件中31~36件)
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No.4
- 回答日時:
まぁ、因果関係の証明でしょうね。
ですけど、ビッグモーターは除草剤と街路樹の枯れの関係を認めてますね。
法的には、器物損壊罪に問われるのは「撒いた社員」ですが、街路樹が「いつから枯れ始めたのか」という期間の特定との因果関係の特定には時間がかかるし、しかも器物損壊罪の時効は3年なので、撒いた社員が退職などしていて3年以上経っていたら法的責任は問えません。
ただ、器物損壊罪に問えるのは社員ですが、その社員は「仕方なく指示に従った」「いわば恐怖政治・・ちょっとでも問題があったり、ロイヤルファミリーの機嫌を損ねたら、即異動もしくは退職を強いられる環境」だとしたら、十分に情状酌量の余地があるでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
>ただ、器物損壊罪に問えるのは社員ですが、その社員は「仕方なく指示に従った」「いわば恐怖政治・・ちょっとでも問題があったり、ロイヤルファミリーの機嫌を損ねたら、即異動もしくは退職を強いられる環境」だとしたら、十分に情状酌量の余地があるでしょうね。
ふうむ。
あの、もしこの事件が起訴されるとしても、それならば除草剤を撒いた末端の社員の責任を問うのではなく(ま、問う必要はあるけど)、
「街路樹枯らして店を良く見えるようにしろ!」
と無茶な命令をした上司、経営陣の責任も問うべきでしょ。
これで末端社員が刑法上の罪を着せられたらまるで
「私は貝になりたい」
ですよ。
末端の社員は浮かばれないなあ、
No.3
- 回答日時:
ご回答ありがとうございます。
>起訴するのはハードルが高いと思います。
やはり、難しいですよね?
いや、もちろん、ビッグモーターの複数の店舗で、街路樹が枯れている、という状態が複数発覚したら、
「偶然にしては一致しすぎている」
という感情がわくのは当然なのですけれども・・・
No.2
- 回答日時:
街路樹を故意に損壊さ場合、器物損壊罪(刑法第261条:3年以下の懲役または30万円以下の罰金)及び道路付属物損壊(道路法第101条:3年以下の懲役または100万円以下の罰金)に問われることがある。
各公園緑地事務所または各土木事務所管理課が計画に基づいて
手入れをしています。
夏の日差しをさえぎったり、排気ガスや騒音をやわらげ、道路沿いの環境を守ります。
植えられている樹木もその場所に合わせたものを選んでヒートアイランド現象を抑えています。
ご回答ありがとうございます。
>街路樹を故意に損壊さ場合、器物損壊罪(刑法第261条:3年以下の懲役または30万円以下の罰金)及び道路付属物損壊(道路法第101条:3年以下の懲役または100万円以下の罰金)に問われることがある。
なるほど、故意に損壊すると罪に問われるんですね。
で、今回の問題、故意を立証できるんでしょうか?
彼らの肩を持つわけじゃないけど、故意を立証するのは難しいんじゃないかなあ、と思います。
まあ、業務日誌や業務命令書、ラインやメールなどに
「上司、経営陣から
”街路樹を枯らして店がよく見えるようにしろ”
と命令された」
などの記載が残っていて、それが裁判所に認められたら、故意の立証はできると思いますが。
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