
No.2
- 回答日時:
それなら大丈夫ですよ。
隣人トラブルなんかにも使えますから、利用できます。ただ、担当者が嫌な顔をしたるするケースもあるみたいですので「この人合わない」と思ったら別の担当者に再トライしてみて下さい。それでもダメそうなら規約を見せながら話してみて下さい。
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ありがとうございます。日常生活適用型です、
偶然による事故で怪我。その怪我は、保険会社が
補償していただきました。
ただ、後遺症認定が認めないので、異議申し立てを
弁護士に依頼。この場合、加害者は、あえていうなら
保険会社になると思います。少々おかしい図式ですが。
とりあえず、代理店から保険会社へ挙げてもらいました。
あとは、保険会社の判断と言われました。