すいません、病院の医事職員なのですが、医師がクラーク(医師の事務補助者)に診断書を書かせ、医師名の署名まで代筆させてしまっています。最終的には、医師が目を通して確認発行としているので、内容的には虚偽ではないのですが、明らかにマズいだろうとは感じてます。ただ、医師にその行為を止めさせるための法的な観点からの違法性の根拠がいまいちわかりません。医師法、刑法(虚偽文書?)、民法(不法行為?)などにより、誰が責任を問われることになるのかなど(医師?クラーク?医療法人?)、どなたかご教示いただければ、幸いです。宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
医師が確認して発行されているなら、違法性がないのではないでしょうか。
これを違法とするのならば、診断書の端に施設名や住所、電話番号に併せて医師名も載るハンコを押すことや、電子カルテで医師名が自動入力されるシステムなども違法性が指摘されてしまいます。
クラークが医師の目の届かないところで虚偽の診断書を作成した場合は諸々アウトですが、本件の場合はセーフでしょう。
医師が最終確認したことを客観的に証明しうる手段を講じておく方が、リスク管理上は有利でしょうね。
名前だけは本人に書かせるか、確認印を捺させるか。
No.2
- 回答日時:
1の方に同意です。
>医師がクラーク(医師の事務補助者)に診断書を書かせ、医師名の署名まで代筆させてしまっています。
じゃなんで医療クラークがいると思います?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82% …
基本的に代筆可です。記名押印か自署であればよいので(医師法にありますよ、読んでみて)
違法?というより、代筆で印鑑がなければ診断書は第三者に発行するので書式欠陥です。
先生用の印鑑を用意すればOK。(印鑑押してなければクラークに言いましょう)
確認発行という意味で目を通す際、印鑑をクラークが常備保管し
書類に目を通すときに捺印してもらえば良い。(クラ-クが押しても事実上有効)
医師法に基づくのですべて記名・押印者である医師の責任です。
疑問に思うなら問い合わせは厚生労働省医政局医事課に。
この回答への補足
わかりやすいご回答ありがとうございます。代筆署名であっても、押印があれば、記名+押印=自署で効力的には問題ないということ、つまり、代筆署名自体問題ないというのは理解できました。ただ、すいません、自分の質問の仕方が悪かったのかも知れませんが、自分が懸念しているのは、署名まで代筆させてしまって(押印すれば診断書の効力的には問題ないとしても)、万一、診断書に誤りがあったときに、形式的には勿論医師に責任があるとしても、医師がクラークが勝手に作成したものだと主張したときにクラーク側が、抗弁することが難しくならないかということでございまして(クラークの作業として、押印までも機械的に行わせてしまうとき)、更には、クラークが文書偽造的な罪を負わせられてしまわないだろうかなど。
すいません、なんか質問の論点がズレてきてるかもですが、つまり、何かあったときの責任所在の観点からも、また、診断書の公的役割の重要性からも署名は医師にさせたいと考えているのですが、どうですかね。
No.3
- 回答日時:
明らかに、「マズい」ことではありません。
違法ではないので、「法的な違法性」の根拠も存在しません。病院職員ならご存知のはずですが、現在の勤務医は極めて多忙です。
診療そのものは言うに及ばず、実は診断書の発行が大変な負担なのです。発行(責任)は医師のみが可能です。
たとえば、官公庁や企業に提出する診断書が多いですが、他に、死亡診断書、出産証明書、自動車保険の診断書、などでも50種類以上。加えて、患者の請求による各種の保険会社へ保険金請求のため提出する診断書が様式がまちまちで膨大です。さらに、患者ごとに期日を遡って記録を探して記入します。こういうことをしていては、本来の医療に割く時間がいくらあっても足りません。休日や、夜間に書いていることも多いのです。
そうした状況を踏まえ、平成20年度に診療報酬改定があり、その中の医師事務作業補助体制加算の施行基準で,医師の指示により事務職員が医師の補助者として記載を代行してもよいことが明記されました。このことについては、医療施設内の職員にも周知徹底されていることになっています。ご質問者がその説明を聞いていないのであれば、望ましくありませんし、少なくとも医療に携わるなら、自ら状況を把握しているべきでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/04/dl/s0422-4d …
この中で、医師事務作業補助者の業務範囲というのが規定され、診断書などの文書作成補助、診療記録への代行入力ができる(もちろん医師の指示による代行です)とされています。
医師法第19条2項で医師は診断書の公布を求められた場合拒否できない、同法第20条で、診察しないで公布してはならない、と規定されていますが、自ら診断書の記入をする義務があるとは書いていません。
同法24条で医師は診療結果を診療簿に記載しなければならないとありますが、現実には、これは医師自身が記入するでしょう。
誤解されないよう願います。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。2の方の回答に補足を載せさせていただいたので、そちらに関してもアドバイス(ご意見)いただければ幸いです。
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