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医師法第17条でいう医業の範囲について判断した、判例があれば、その内容を教えてください。医業の定義、具体例があれば幸いです。また、医療カテゴリでの回答者への注意書きとして『「それは○○という病気です/と思われます」「○○という薬を使用してみてはいかがでしょう」といった、病状の改善を目的とした投薬や治療方法に関する指導やアドバイスは、医師法第17条に反する恐れがあるため、禁止させていただきます。』とあるのですが、その判例から見てどう思われますか。ご感想をお聞かせください。

A 回答 (2件)

1.医療行為は、人の生死にかかわる可能性があり、国が免許を与えた一定の資格をもった者しか行ってはならない。

(医業の独占)
2.医師であっても、患者を観察、診察せずに診断を行ったり、治療、投薬等に関する方針を決めてはいけない。(無診断治療の禁止)
3.「診断」自体も重要な「医療行為」であり、医師以外が業として行ってはならない。

などの諸要素を勘案しながら、ケースバイケースで判断が行われます。

医師以外の者が、実際に質問者の観察もせずに、単に書き込みという一方的な情報を読んだだけで、診断名や薬を断定するのは、医師法17条に違反するおそれが大といえます。

回答者が医師であっても、無診断医療に該当して好ましくありません。

断定を避けながら、いろいろな可能性を指摘し、最終的な判断は、主治医の診断を仰いで決めなさい。という回答が、望ましいものと思われます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございます。>回答者が医師であっても、無診断医療に該当して好ましくありません。私もそのように思います。

お礼日時:2006/03/14 20:07

医師法17条


「医師でなければ,医業をなしてはならない」

この医師法17条はグレーゾーンも多く、厚生省見解でもケース・バイ・ケースで判断されるとしています。


医業とは、 反覆継続の意思をもって医行為に従事すること。

反覆継続の意思 1回の行為でも繰返す意思があれば業であるとされ,営利目的ないし報酬を受ける目的を必要としない。

医行為  医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ保健衛生上危険を生ずるおそれのある行為

と定義されています。

問診についてですが

 問診それ自体は危険ではないが,それによって断食療法を行わせる場合,その療法は医療にあたるとはいえないけれども,問診は医行為に該当するとして無免許医業の成立を認めた(最判昭48・9・27)

とありますようにやはり司法判断はケース・バイ・ケースのようです。

>『「それは○○という病気です/と思われます」「○○という薬を使用してみてはいかがでしょう」といった、病状の改善を目的とした投薬や治療方法に関する指導やアドバイスは、医師法第17条に反する恐れがあるため、禁止させていただきます。』
この事についてもケース・バイ・ケースで判断されると思われます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/14 20:05

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