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医師の資格を持たない個人が、医師を雇って医院を経営することはできますか?

自分で調べたところ、個人の場合、駄目であると思うのですが、

医療法人であれば、可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

例えば医療法人社団で申しますと、医師でない人でも、「社員」(株式会社で言うところの株主)として運営に関わる、あるいは理事(株式会社で言うところの取締役)に就任して業務執行に当たる、ということが可能です。


ただし、理事のうち少なくとも1名は、医師である必要があります。
また、理事長は医師である理事をもってあてる必要があります。

というわけで、少なくとも体裁としては「医師を雇って医院を経営」という感じにはなりませんが、体裁だけ整えて実質は・・・ということもあり得るかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/21 19:38

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html

経営=開設者とするなら。
医療法第7条1項を読むと、医師でない者が開設する時は都道府県知事の許可があればいいように読めます。
さらに第10条1項を読むと、管理者が医師であれば問題ないと思います。
個人、医療法人、団体(都立病院、警察病院など)かどうかは関係ないと思います

この回答への補足

お金の管理や経営は、医師資格のない者が行ない、雇われている医師は、給料をもらう形式は無理ですよね?

補足日時:2010/03/19 16:13
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/21 19:37

医療法第48条の3項(

http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM#046)により、都道府県知事の認可を受ければ、医師でない者が理事長に就任できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/21 19:38

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