No.3ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
かまいません。ただし、診断書によって「いついつの範囲内で実際に受診して、その範囲内のことを書いてもらって下さい」という制約が付いているものがあります。
例えば、障害年金の更新時診断書(障害状態確認届といいます)。
通常、指定された年の誕生月末日が提出期限で、その提出期限前1か月以内に受診して、その範囲内のことを実際に診察した医師から書いてもらわなければならない、という決まりがあります。
ですから、たとえセカンドオピニオンを受けた医師であっても、上記1か月以内に実際に診察していなかったなら、残念ながら、そのセカンドオピニオンをしてくれた医師から診断書(障害状態確認届)を書いてもらうことはできません。
こういった制約がある場合も多いので、特に気をつけて下さいね。
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