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殴られたり、脅されたりした場合の「心の傷」PTSDやノイローゼになってしまった時のことなのですが、
診断書を書いてもらい警察に提出する場合は、精神科を受診して、どういう理由で診断書が欲しいのか、医師に話したほうがいいのでしょうか?それともただ診断書が欲しい旨だけ伝えればいいのでしょうか?
またこの場合、受診するのは精神科や心療内科で間違っていませんか?あくまでも心に負った傷で訴えたい場合です。
ぶしつけな文章で申し訳ありません。
ご存知の方、ご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

医師には、医師法という法律に診断の交付義務が定められていますから、依頼をすれば、診断書の交付を拒むことは原則としてできません。



通常の疾病の診断は、患者さんの状態のみを医学的に判断して診断書が書けるのですが、PTSDの場合は、精神神経系統に異常をきたしているという現状の観察結果だけではなく、その症状を引き起こした何らかの「アクシデント」との相当因果関係も含めた診断名ですから、どんな医師でも書けるというわけではありません。そういう、良心的な診断ができなければ、医師に書けと強要することはできません。

つまり、例えば骨折などは、骨が折れているという客観的な状況で診断できますが、これを、「○月○日のサッカーの試合で相手選手と接触して骨折した」というように、アクシデントも含めて診断しなければならないからです。

従って、あなたを、初診から観察しておられた主治医の先生でないと、実際には難しいということになります。

また、PTSDは、アメリカなどではWHOが定めた厳しい診断基準に添って、厳格に診断されているのですが、日本の場合には安易にPTSDと診断してしまう傾向にあるということで、診断基準について学会などで論議されています。

そういう実態は、検察庁や裁判所も知っていますから、診断書が出たからといって、簡単にあなたの主張が認められるというわけではありません。

刑事は、検察官が、民事はあなたが、
1.アクシデントが生じた
2.トラウマが残存しており、今後もその状態が継続する
3.アクシデントによってトラウマが生じた
の3点を、立証しなければなりません。診断書は立証のための有力な証拠にはなりますが、絶対的なものではありません。

それに、こういう訴訟では、必ずもめますので、医師も証人に召喚されたりします。そういう意味でも医師は診断をいやがる傾向にあります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/21 22:46

 PTSDによる診断で被害の届け出をする為に、診断書をもらわれるのであれば、


   PTSDとの因果関係
が必要になりますから、診察をしている医者に、
   因果関係を明確に記してもらった診断書
を作成してもらう必要があると思います。
 従って、治療を受ける際に、その原因をきちんと話している事が条件になるのではないでしょうか。
 しかし現在PTSDによる傷害事件は、立証が難しいので、それだけで傷害事件として受理される可能性が低いと思いますよ。
 奈良の騒音おばさん事件や東京の女性監禁致傷事件の様に特殊な場合は別ですけど、一般的にはPTSDになる原因の事件も含めての被害届になると思います。
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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/21 22:46

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