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お客様へのお茶出しをしようと給湯室に行ったところ床がびしょびしょに濡れており、室内用サンダルだったため滑って尻もちをついてしまいました。
転んだことや床がぬれていたことは女性社員1名が目撃しています。

その後右手とお尻が痛み出しました。
今のところ我慢できる痛みですがおそらく打撲だと思います。

この場合って労災になりますか?
病院に行って診断されてから労災認定されて医療費が返ってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

病院に行くときに5号用紙に必要事項を記載して持っていけば、


最初っから労災扱いとなり、医療費の自己負担はないと思います。
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業務中のことなら労災になるとは思いますが。



治療にどれくらいかかるかですよね。
医者にもよりますが、診断書を書いてもらうのに数千円かかるところもあります。
単なる打ち身で時間経過で治るような場合だと、診断書の方が高くついた・・・なんてこともなきにしもあらず、です。
業務上の怪我として医者に行けば、あとから「労災じゃありません」といっても通りませんので、医者に行くかどうか、怪我の具合とよく相談して下さい。
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「お客様へのお茶出し」が上司の命令(或いはそれに準じた習慣)であれば、


それは業務になるので、当然労災になります。
医師の診断を受けて診断書を貰ってください。

なお、室内用サンダル、床がぬれていた、
等に対する責任問題は、それが故意(悪意)でない限りは、
労災適用とは別な話しです。
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