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仕事の休み時間に、怪我したんですが、社会保険使えますか

A 回答 (4件)

> 仕事の休み時間に、怪我したんですが、社会保険使えますか


ケガを負った経緯が不明では回答できません。

【健康保険】は「業務外」で負ったケガや病気が対象なので、一般的には「休み時間」に負ったケガは、【健康保険】を使わなければなりません。

しかし、それが「業務を行っている時間中」に「その業務に起因」してケガをしたのであれば、ケガをした時間に関係なく、法律の定めでは【労災】です。
 →【労災】に該当する場合には【健康保険】は使えない。勘違いから【健康保険】を使って労災事故のケガを治療した事が判明した場合、次のような事が発生。
(1)会社は労災事故を隠した[労災隠し]とみなされる危険性が有る
(2)労働者は健康保険が負担した治療代を健康保険に利子を付けて返金
(3)労災からの給付の一部がカットされる可能性が有る

実際には他の方がおっしゃられておりますように、労災事故として認定されるかどうかは申請してみなければなりませんが、会社に相談して決める事ではありません。会社に報告するのです。
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ケガの内容による。



業務関連だと、労災を使った方がいい。
ケースバイケースになるので、何とも言い難いが、会社に相談するのが一番いい。
(労災認定は、署長が出すため、請求がされないと、労災かどうかの判断はできない)

もちろん、会社で労災ではないと言っても、労災になったり。
その逆もありますので。
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社保はいついかなる時の怪我でも使えるだろうけど、労災の事を言ってるなら微妙ですね。


状況によると思います。
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社会保険は使えるが


労災認定は会社次第では
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この回答へのお礼

回答ありがとうござい会社に、きいてみます。

お礼日時:2017/11/30 10:19

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