1)診断書、病歴状況等申立書の記入
年金事務所からA3サイズの様式を頂きましたが手書きでなくネットからダウンロードして
パソコンで入力・印刷し提出しようと思っています。(主治医および自分)
その場合ですが...
1-1)A4両面印刷で問題ないのでしょうか?
1-2)氏名などもパソコン印字で構わないのでしょうか?
2)病歴状況等申立書の申立日と提出日
現在(H24/10/20)入院中で来月初旬には退院できそうですが微妙です。
ただ、申立書は裏面の申立日をH24/10/31として『現在の状況』を記入したいと思っています。
その場合ですが...
2-1)年金事務所に提出する日は申立日(H24/10/31)から二週間以内であれば問題なく
受け付けてくれるでしょうか?
2-2)自分自身が入院中の場合は妻に代理提出してもらおうと思っていますが入院中で
あることを証明する診断書のような書類は必要なのでしょうか?
2-3)申立書裏面の『現在の状況』で入院中の場合の記入の仕方は
[(2)就労していない場合]が該当し
[ア.仕事をしていない理由]として
[(イ)医師から働くことを止められているから]
[イ.毎日どのように過ごしていますか]として
[(ウ)身のまわりのことはできるが、1日中家にいる] または
[(エ)身のまわりのことはかろうじてできるが、1日中寝ている]
あたりに○印を付ければいいのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
病歴・就労状況等申立書ですが、WordやExcelで作成してもかまいません。
ただし、そっくり同じ様式・項目としてA4で作成し、その上でA3両面印刷としてください。
なお、氏名なども含めて、すべてをパソコン入力してしまってかまいません。
参考書籍「障害年金の知識と請求手続ハンドブック」(入手を強くおすすめ)
http://www.amazon.co.jp/dp/4539722662
年金請求書はもちろんのこと、診断書や病歴・就労状況等申立書を本人以外の代理人の方が提出する場合には、あなたが委任状を書き、代理人に持参させてください。
様式は、下記のPDFを用います。あなたの本人証明書類も添えます。
委任状のほかの「入院中を証明する書類」は不要です。
(一切の書類は、年金事務所に提出する前に、必ず自分用にコピーを取って手元に控えておくこと!)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
一方、「現在の状況」とは、年金事務所に一切の書類を提出する日(請求日)から逆算して、過去3か月以内の日でなければならない、という決まりがあります。
例えば、診断書(通常は2通。障害認定日時点のものと、現在の状況のもの。)に記される現症の日付(診断書作成日時のことではなく、症状の日付のこと)がそうですし、病歴・就労状況等申立書で申し立てた「現在の状況」もそうです。
基本としては、2通の診断書のうち1枚は、直近の診断書の現症の日付と同じ日付の状況で申し立てます(これが受付時の基本です)。
申立書の「現在の状況」の記入方法については、お考えになっているとおりでOKです。
その他、いろいろと気をつけるべき点(診断書との整合性)がありますので、参考書籍(通販ですぐに入手可能)を手に入れたほうが良いでしょう。非常に参考になる書籍です。
いろいろと、ご丁寧にありがとうございます。
「障害年金の知識と請求手続ハンドブック」を早速手配し参考にしたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
少々補足です。
承知しておられるようですが、診断書2通と申立書とで、以下の現症日時(そのときの症状の日時)を一致させてください。
1 診断書1通目(障害認定日のもの)と、申立書での障害認定日の状況
障害認定日のあとの、そこから3か月以内の、実際の受診日のときの症状を書きます
2 診断書2通目(請求日のもの)と、申立書での請求日の状況
請求日(窓口提出日)の前の、そこから3か月以内の、実際の受診日のときの症状を書きます
要は、申立書の日付ではなく、診断書(請求日の前3か月以内の症状のもので、その現症年月日を見てください)の日付で見ます。
診断書の日付で「3か月」うんぬんという箇所が守られていないと、申立書の日付にかかわらず受理されません。
逆に言いますと、診断書の現症年月日の日付(「3か月」うんぬん)さえしっかり守られていたら、申立書の日付(「何々と申し立てます」と述べた日付)を気にする必要はありません。
(どうも、あなたはそのあたりを勘違いされているようです。)
そうですね。勘違いしていました。
先ほどの参考書籍を熟読して作成していきたいと思います。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
初診日と病名が分からないと回答出来ないと思いますが?
早速ありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。
初診はH18年7月28日、血液疾患です。先月あたりから障害年金のことを知って準備し始めました。
初診の受診状況証明書は依頼済みで障害認定日後3ヵ月以内の診断書と請求日直近の診断書をこれから
主治医に記入してもらうことにしております。
今回の質問ですが、必要な診断書等が揃い、病歴状況等申立書を記入し請求することになりますが
例えば、昨日、受診状況証明書や診断書2通が揃い病歴状況等申立書の各項目を記入し申立日を今日の
日付にしたとします。
その場合、いつころまで年金事務所に提出しなければいけないのかという単純なことでした。
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