労災認定について教えて頂きたいです。
派遣社員として今月から派遣先に勤め始めたのですが、お昼休みに駐車場にある車でお弁当を食べようと思って2階から1階へ階段を降りている途中、足を踏み外して足から落ちて、階段の段についている滑り止めの部分(その職場はアルミサッシのような素材でした)にぶつけながら引きずって落ちたので細めの深い傷ができてしまいました。両足傷や打撲しましたが、左足を強く打ち骨折などはないですが傷が10センチ以上できて深いので全治1カ月以上となりました。
そこで、派遣元の会社に労災を出したいと申請したところ「今回のケースは非常に難しく労災認定されない確率がとても高いのでおすすめしません」と言われました。
理由は、休憩中なので業務中の怪我ではないことと、昼休みに昼食を取る場所を定めている会社ではないからということでした。
さらに、労災認定がされなかった場合には後から健康保険を利用することはできないので全額自己負担のままになります、とも。
私は知識がないので労災かくししたいのかと怪しんでしまい、明日、労基署に相談する予定ではあるのですが、こっちはとりあえずダメ元で申請しますと言ってるのに、書類もなかなか作ってもらえず何度も「それでも申請しますか?」というようなスタンスにモヤモヤしてしまい質問しました(ー ー;)
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
厳密には、労働基準監督署長が労災決定を出すことになるので、ここでは参考で…
敷地内における災害は、全て労災として扱われますので、駐車場に行くための移動でも労災となります。
労災申請については、派遣元が”労災認定されない確率がとても高い”という”意味不明”なことを言っているようですね。
前述しましたが、派遣元がその労災認定の是非を決める権限はありません。
単に、書類を作るのが面倒だから、そう言っているとしか思えません。
また、労災認定の有無にかかわらず、医療機関における診療などについては、労災として扱ってもらい、病院での負担はない(自己負担分なし)形となります。
(この時に、健康保険を使って3割負担をすると、保険組合から労災をいう疑義が生じた場合、残り7割の負担を求められる場合があります。これは、労災の場合は全て労災保険から全額が支払われることによるものです。)
労災認定がされなかった場合は、あとから健康保険を利用することができない…という部分はウソの可能性が高い。
一時的に全額負担になるかもしれませんが、本来の7割部分を保険組合に請求すればいいかと思います。
ちなみに、派遣労働者で、派遣先での労災の場合は、派遣先・派遣元の双方に、労働者死傷病報告による災害報告が義務付けられています。
どちらも、所轄する労基署に提出となっており、これらの報告がない+労災申請がない場合は、労災隠しとなり、司法(検察庁に送検する事案のこと)処分になる場合が多い。
担当者が申請書などを作ってくれないというならば、監督署に”労災隠し”として相談に行くとしてしまった方が、事業場側の処理が早くなる場合があります。(労災認定という部分よりも、直球な言い方なので、相手に与えるダメージは大きいと思う)
司法処分になれば、ほぼ100%、事業場と実行行為者(事業場の責任者)に両罰規定による罰金が生じると思いますし、事業場名が全国に知れ渡りますので、事業者としては避けたい事でしょうから。
No.3
- 回答日時:
原則として、休憩中であっても労災は可能です。
出勤退社の移動時間中であっても労災が適応されるように休憩中の傷病や怪我等についても労災は認められます。但し、出勤退社の家路について往路復路の定め移動経路等を会社に提出している条件があります。しかし、休憩中の怪我等は会社の敷地内又は職場の範囲かでの判断がわれることもあります。つまり、敷地外の場合に労災が認定されるかは、会社の規定又は就業規則等に記述さているかで判断が分かれます。
昼食をとる場所の指定がある否かは問わないです。特に指定がない場合に、その日の気分次第で外のベンチでとることもありますが、休憩場所の指定がないからこそ問題になるのです。会社は、休憩中であっても従業員の安全配慮等を考慮して注意を促す義務を負うことになります。
会社が労災を認めない場合の労災申請は自分で直接労働基準監督署に申請ができます。
一月の収入が得ることができないため生活に影響をする場合は、傷病手当を請求することもできます。また、労災申請後認定が出るまでの治療費等の医療費は健康保険証を使用するか全額支払うかはあなたの判断ですることです。但し、労災認定後に、保険証で治療した治療費等を精算することになりますので、加入している協会けんぽ等に事前に伝えておくとが大切になります。
No.2
- 回答日時:
労災認定されなかったら、健康保険使えますよ。
会社は労災使うこと嫌がります。3割分だけ払えば良いですよ。地区の労働監督書に電話しても詳しく教えてくれます。
労災が駄目なときは、健康保険使えますし、就業不可と医師に認定されたら自分の社会保険かけてれば傷病手当て金も申請できますから心配されなくても大丈夫です。
ご回答ありがとうございます!
そうなんですね…(>_<)なんか健康保険も使えなくなるし、結局労災認定されなくて今払ってる10割分の3万も4万も全額自己負担する羽目になるかもしれないですけど大丈夫ですか?とか言われて、そんな理不尽な制度あるの?とか疑問でした…(ー ー;)
就業不可というわけではなかったので、傷病は無理ですが労災認定がおりなかったときに、健康保険が使えないと言われたのが一番の不安要素だったので…
ありがとうございますm(_ _)m
No.1
- 回答日時:
労災保険情報センターのサイトです。
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/532/Default.aspx
問11が該当すると思います。
最終的には労働基準局が決定するので相談するのが一番確実です。
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