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長くなりますが、相談させてください。

約2年前、借りていた賃貸で水災害にあい、部屋が水浸しになりました。
保険会社に損害請求し、保険会社の下請け会社の方が部屋の確認に来て下さり、損害物を申請し、後日査定された金額が振り込まれました。
もちろん申請した中には、保険会社の規定には基づかないものもあったため、査定審査に通ったものの金額が振り込まれたということになります。
被害にあった部屋にはそのまま住み続けることができなかったため、その後私は引っ越しし、その保険も解約することになりました。
ここまではごく普通かと思います。

しかし、それから約一年ほど過ぎた時、急に保険会社より過払いがあったため返金して欲しいという電話がありました。私は一度お支払いいただいて、もうすでに一年もたっていることから、急に電話での返金以来であったこと、何十万もの額だったためそんなに簡単に、しかも電話のみの依頼では返金などできない旨をお伝えしました。そのためか、その電話で、きちんと謝罪と説明をしたいため自宅に書類を送るとのこと。
私はてっきりこれまでの経緯や謝罪文がくるのかと思っておりました。
しかし、送られてきた書類には、過払いがあり下記口座に何月までに返金くださいと書かれただけでした。
過払いに至った経緯や、謝罪の文書ではなく、(冒頭に少し謝罪はありましたが)口座番号が書かれており、あきらかに返金を促す書類1枚のみでした。しかもその文書が届いたのは、電話があってから約2週間後のことです。普通はすぐ対応すべきですよね。


後日、書類を見たかと確認の電話がありました。私は、謝罪文だと思っていたにも関わらず、振込依頼の文書が届き驚いたこと、そのような過払に至った内容もわからないまま、大金を簡単に振り込むことなどできないと伝えたところ、先方は謝罪に伺いたいとのこと。

私はその時期仕事が忙しく、仕事から帰宅する時間も保険会社の営業時間ではないため、休日しか対応できる時間はありませんでした。なかなか日程が合わず、上司と相談しますといったきり、その後何も音沙汰がありませんでした。


それから特に何か電話がくることもなく、終わったのかと思っておりました。すると約9ヶ月後、またいきなり今月中に口座に振込んでほしいと郵送で、書類が届きました。無理な場合連絡がほしいとのこと。それがなかった場合は法的処置に進むとのことです。

これは私のミスではあるのですがポストを頻繁に確認しておらず、文書を開けた時にはすでに支払い期限を過ぎた後でした。


私はもうこの保険会社とは契約を解約していることも含め、この過払い金を返金する必要があるのでしょうか。個人的にこんなにいきなりお金を、振り込んでほしいと言われても振り込むことができません。

過払いであったのも、保険会社のミスですし、このような保険金を確定する時は必ず上司や目を変えて別の人が確認していると思います。
それにもかかわらず、書類と電話のみで返金を求めること、また謝罪も電話と書類のみであること、私には社会人としてもこの保険会社のやり方が考えられません。こういう重要な書類を送る際も、書き留めや速達でもなく、親展でもなく、ただの後納郵便で送付してくるのです。

こういった過払い金に返金するべきですか?
また払わなかった場合訴えられるのでしょうか。
訴えられてしまった場合、過払い金より金額が上がることはあるのでしょうか。

みなさんの経験や意見を教えてください。

A 回答 (2件)

法的には返還義務があります。


理由のない・根拠無い・自分が正当に受け取るべきでない
と言う類のお金を、自己の財産にすることは認められていないからです。
放っておくと、
資産を差し押さえられたり、給与を差し押さえられたりするだけですので、
早急に返金する手立てをお考えください。
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保険会社の対応そのものには誠意なき対応と


驚きを感じ得ません。

ただ、それとは別に法的な観点から言うと民法上
の規定により、錯誤に基づく過払いは返還義務が
あります。

お気持ちは察しますが、あとは分割での返還とかの
交渉になると思います。

保険会社も監査かなんかで指摘され、返還請求を
してきたものと思われます。

このままいくと保険会社は訴訟という手段でくる
可能性もあります。
でないと、保険会社自身が最後まで返還のための
努力をしなかったとして、金融庁などから厳重に
指摘され、社内担当者や上司の責任が問われる
からです。
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