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車椅子転倒が原因で頭を打ち脳挫傷により不随となり全介助の状態となりました。しかし、保険会社は事故発生前の既往症(脳梗塞)があり支払う保険金は20%とのことでした。
つまり80%もの大幅に減額されたので、当方はこの決定に疑義を持ち保険会社に対し審査開始から決定に至るまでの記録、議事録の開示、減額となる証拠の提示を求めましたが保険会社は開示の必要はないとの答弁でした。保険会社は一方的に80%もの減額しておきながら審査記録の開示、証拠の提示をしないのでは納得できません。
損害保険法では保険契約者が減額に関する審査資料の開示、証拠の提示を求めた場合、保険会社はこれを拒むことができるのでしょうか。保険金減額に関する法律はどのようになっているのでしょうか。保険法に詳しいかたの回答をお願いいたします。

A 回答 (1件)

通常は拒むことはありえますが、最終的には訴訟になれば


保険会社も開示するでしょう。

訴訟へいくまでの過程では、開示する保険会社は少ないと思います。

訴訟の前に簡裁での調停も検討されては如何?
そうすれば開示もあるでしょうが、結論が変わることはないかも。
そこは話し合いですので、何ともいえませんが・・
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