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今日の夜中、仕事が終わり、帰宅途中で転び、
怪我の場所は、両膝は軽い擦り傷ですか、

顔面は右目近くのところが、両膝の擦り傷より
酷い擦り傷で、眼鏡も破損になり、使えなくなりました。

この場合は労災になりますか?

労災になった場合、仕事は休めますか?

詳しい人、良きアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

通勤経路なら労災ですが、他の方もおっしゃるように、休業補償が出るのは医師が休業が必要と判断した場合ですよね。



ちなみに自分の場合、擦り傷&切り傷で縫合、通院2か月、3年経った今も傷跡が大きく残ってるケガですけど、治療費の申請だけで休業はしてません。
ケガをした当日の通院で遅刻した分のみ、有休を使わない病欠扱いにしてもらいました。
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2番です。

お礼欄有難うございます。

私の身分を書くのを忘れていましたが
少人数の会社で総務業務を行っている、社会保険労務士の資格者です。

大まかな結論としては、「↓のURL先にある書類を使って、病院で治療を受けると同時に、病院経由で『通勤災害』の申請をしてください」となります。
【労災指定病院で治療する場合】
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaih …

また、先程は一寸簡単に書き過ぎましたが、今回の転倒で負ったケガが原因で、次の3要件を満たすと
 ・治療のため
 ・労働できない
 ・賃金がもらえない
休んだ日の通算4日目以降の会社から給料が出なかった日に対しての給付申請が可能です。
↓の書類を完成させて会社経由で申請となります。
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaih …
 


〇手引書
・病院で治療を受ける時の給付の手続きは
 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
・会社を休んだ給料が減らされたことに対する給付の手続きは
 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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> この場合は労災になりますか?


書かれた文章だけでは精度の高い判断はできません。
また、労災になるかどうかは役所が判断するので、申請してみなければわからないと言うのが本音です。

「帰宅途中」と有りますが、労災とするためには次のどれかに該当していなければなりません。
 ・勤務先から自宅までの帰宅経路を寄り道せずに使っていた時に転んだ。
  なお、帰宅経路は会社に届け出ている通勤経路である必要はありませんが、別経路の場合には合理的な理由が必要です[運賃が安い。所用時間が短い など]
 ・途中で日用品の買い物等で寄り道したが、本来の経路に戻ってから転んだ。



> 労災になった場合、仕事は休めますか?
労災だろうが私傷病であろうが、休みたかったら休めばよい。

労災事故として認定された病気やけがを理由として会社を休んだ場合、申請書を提出すると「賃金1日分相当✖0.8」が、国から支給される【休んだ日の通算4日目以降の分から】
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

転んだ場所は、勤務先の近くで勤務先から自宅までの経路です、

お礼日時:2021/05/13 08:38

通常の通勤経路でしたら、労災(通勤災害)対象です


休めるかどうかは、状態によるんじゃないですか?
(医者が休業しなさいと言ったら休めます)
医師の診断がなければ、労災にはなりません。
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この回答へのお礼

良きアドバイスありがとうございます。

転んだ場所は、通勤経路の場所でした。

お礼日時:2021/05/13 08:29

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