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路上喫煙していたら警察に喫煙所でお願いしますと言われました。タバコ一本無駄にしました
路上喫煙禁止区域ではないです

警察に注意する権利ありますか?

A 回答 (11件中1~10件)

自治体によりますが、路上喫煙防止条例


というのがあります。

路上喫煙防止条例では、指定喫煙場所以外での喫煙、
歩きたばこ、たばこのポイ捨てなど
を禁止することが定められています。

ただし、条例に違反した場合に過料を科していたり
加熱式たばこを条例の対象としていたりと、
詳細は自治体によって異なるため注意が必要です。
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>警察に注意する権利ありますか?



注意してません。
「お願い」されたんですよね。
誰かが迷惑だと警察に訴えたんでしょう。
お願いに従うかどうかはあなたの判断です。
無駄にしたのもあなたの判断の結果なので、責任はあなたにあります。
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いっそ、公害をまき散らし、


空気を汚染する
魔の煙を
飲む
ということで
有害なわけですから
やめるという方向に
行きませんか。
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「喫煙所で喫煙しなさい」ではなく、「喫煙所でお願いします。

」でしょ?
命令、注意の権利がないので、「お願い」なんです。
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これだけ周囲が乾燥していると


僅かなタバコの火でも、火災の火種には十分ですから
それを、危惧する事は警察官でも当然な事です。

ですから、お願いでも注意でもなく 注意喚起ですね

携帯灰皿でも持って入れな、受けなかった可能性もなきにしも
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喫煙所があるなら 迷惑行為ですよ。


路上喫煙禁止区域以外でもマナー違反ですよ。
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注意ではなくお願いですねw

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> 路上喫煙禁止区域ではないです


ならば、人混みではない限りは、警察に注意する権利はありません。

> 喫煙所でお願いしますと言われました。
路上喫煙禁止区域ではないならば、近隣には喫煙所は無いと思います。
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焚き火禁止です。

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市民を見守るための活動しているのでしょ


路上で喫煙してて子供の目にタバコの火が付いたらどうする?

そんな事が無いように注意しているのが分らないのでしょうかね
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