遺産分割の書類に印鑑証明書と実印等必要だと思うのですが
同居している親兄弟が娘(本人)に隠して(代理)印鑑登録申請を行ってしまうことはできるのでしょうか?
代理人による印鑑登録申請の仕組み的には「照会書」というものにより本人の申請意思を確認するようですが、
自宅へ郵送で送られてくるものであり違法とはいえ家族の誰でも「照会書」や「委任状」を作ってしまえると思うのです。
それと、もしも印鑑登録申請に必要な書類一式と実印作成を家族の親兄弟が勝手に理由をこじつけて行ってしまった場合法律的にどのような罪に問われるのでしょうか?
すみませんがご存知の方よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
以前、仕事で印鑑登録事務をしていました。>同居している親兄弟が娘(本人)に隠して(代理)印鑑登録申請を行ってしまうことはできるのでしょうか?
悪意があれば可能です、後でも書きますが代理申請が認められていますので、申請した後に送られてくる本人確認のための郵便物を、本人に気づかれない様に取得すればいいわけです。
まず、代理人の申請の場合の手続きを書いてみます。
(1)申請
・必要なもの
登録する本人が作成した委任状
申請書(代理人が記入しても可)
登録する印鑑
・手続き
申請書に委任状を添えて登録申請をします。それに基づき、本人宛てに郵便で、登録の照会書が送られます。
(2)登録
・必要なもの
照会書に本人が必要事項を記入して提出(代理人でも可)すれば、登録完了です。
次に、どのような罪に問われるか考えてみましょう。
(1)委任状を勝手に作っていますから「有印私文書偽造」になります。
(2)照会書についても(1)と同じ事が言えます。
(3)家族のものとはいえ、大抵、親展で照会書が送られてきますので、勝手に開封しては「信書開封罪」になります。
(4)それと、そもそも、印鑑登録の手続きは各自治体の条例で定められていますので、「条例違反」になります。
ちなみに、違法な登録が分かれば、発行された「印鑑登録証明書」は無効になり、自治体が発行する公報で無効の告知がされます。つまり、その証明を使った手続きは無効になります。
大変貴重な回答をありがとうございます。
やはり登録ができてしまうのですね。
勝手に登録申請されてしまった場合、本人は気づくことができるのでしょうか?
仮に気づくことができたとして、まず どこへ 印鑑登録申請を偽造されたことを届けに行けばいいのでしょうか?
そして一番のポイントである「照会書」「委任状」などの必要事項記入ですが、「姉や親が本人に頼まれてしかたなく代理でやったこと」と嘘つく可能性が大きいですが
文書偽造等の違法性は娘本人の発言だけで立証されるのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
#6です。
勘違いされているようですが・・・。
>不受理申請を行うとしても、不正な登録申請に気がつく必要がありますね。
「本人以外による印鑑登録申請・証明書取得申請の不受理」申出制度は
(1)本人以外の人が「本人に頼まれて登録手続きに来た」とか「本人に頼まれて証明を取りに来た」とか言っても、市役所側が拒否をする。
(2)他人が本人になりすまそうとしても、免許証などで確認し、なりすまし登録を防ぐ。
つまり、悪用される前に悪意の登録や悪意の取得を防止するという、いわば予防策です。
本人が気がつく必要はありません。
この回答への補足
友達の相続の件は第三者に遺産分割の手続きを依頼するような話になってきたそうです。
おそらく「わかち愛」遺産整理業務?を依頼するのでしょう。
http://www.ufjtrustbank.co.jp/yuigon/seiri_1.html?
どうなるのかはわかりませんが。
私が質問いたしました代理による印鑑登録申請についてとても理解が深まりました。
これも回答をくださった皆様のおかげです。ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
すっかり勘違いしていました。これもまた勉強になりました。
本人以外による 印鑑登録申請・証明書取得申請 の不受理
大変意味のある制度ですね。さっそく問い合わせるよう助言してみます。m(__)m
No.7
- 回答日時:
#3です。
>印鑑登録を管理している役所として不正に印鑑登録されたという事実を解明し条例違反等の罰則を行使することはしてくれないのでしょうか?権限ちゃんと持ってるのでしょうか?
残念ながら、わたしのところの条例には罰則はありません。
わたしは実際に手続きをする機会がなかったんですが、申し立てがあると、申請書類を調査し、不正が分かれば、先ほど書きましたように、公報(国で言う「官報」に当たります)において発行された証明書を指定して無効を公告します。
ここまでが「条例違反」に対する役所の措置です。その他の「有印私文書偽造」などの罪は、役所が被疑者不詳のまま警察に告発し、後は司直の手に捜査をゆだねる事になります。
>不正が分かれば、先ほど書きましたように、公報(国で言う「官報」に当たります)において発行された証明書を指定して無効を公告します。
ということは、不正に登録した印鑑と証明書はどれだけ離れた町でも、
無効な印鑑と証明書であることが行使する時点で判明するということでしょうか?
>役所が被疑者不詳のまま警察に告発し、後は司直の手に捜査
例えば本人の姉が犯人として、警察が捜査の上逮捕してくれるという運びでしょうか?
No.6
- 回答日時:
印鑑登録については、皆さんがかかれているように財産を動かすことに使う重大な問題ですので、「本人以外による印鑑登録申請・証明書取得申請の不受理」申出制度があるはずです。
携わったのがずいぶん前なので記憶が曖昧ですので、住所地の担当者に確認してください。自分のところでは免許証等本人を確認できる書類を持参すれば不受理の申出を受理していたように記憶しています。
こんにちは
ご回答ありがとうございます。m(__)m
不受理申請を行うとしても、不正な登録申請に気がつく必要がありますね。
毎日仕事に時間を費やしている中、本人がそれに気がつくことができないように思います。被害にあってからでは遅いと思いますし。
今の世の中なりすまし詐欺が横行しているので重要な問題ではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
>勝手に登録申請されてしまった場合、本人は気づくことができるのでしょうか
普通は、ご本人が、本当に印鑑登録をされたとき、「もう既にされてますよ」と言われるまで、気がつかないと思います。
ただし、相続が絡んでいて、相続が完了した事がわかれば、誰かが勝手に登録したことが間接的に想像できますね。
>仮に気づくことができたとして、まず どこへ 印鑑登録申請を偽造されたことを届けに行けばいいのでしょうか?
住民登録をされている役所の、印鑑証明の担当部署へ届けてください。
>そして一番のポイントである「照会書」「委任状」などの必要事項記入ですが、「姉や親が本人に頼まれてしかたなく代理でやったこと」と嘘つく可能性が大きいですが文書偽造等の違法性は娘本人の発言だけで立証されるのでしょうか?
ここからは、私の知識の範疇を超えますので、自信がないのですが、
委任状とは、各種証明書の請求や各種届出をしたいとき、自分の代理として手続きをしてもらうため、代理人に任せるという具体的な内容を、手続きをしたい人が直筆した文書のことを言いますから、代理人が作成した委任状は無効だと思います。字の書けない人でない限り、代筆は認めていませんでした。委任状の意味がなくなりますから。(少なくとも私の所ではそういう扱いでした)。
裁判になれば、筆跡鑑定で簡単にばれてしまうとは思いますが。
正確には、自治体の無料法律相談などで確認された方が、確実かと思います(弁護士さんが担当しますから、正確なお答えが貰えると思います)。
たびたびすみませんです。
本人の意思に関係なく印鑑登録申請を行われたとして、
住民登録をされている役所の、印鑑証明の担当部署へ届けに行くと
もちろん印鑑登録申請を無効にする手続きをしてもらえると思うのですが、
それだけでしょうか?
印鑑登録を管理している役所として不正に印鑑登録されたという事実を解明し条例違反等の罰則を行使することは
してくれないのでしょうか?権限ちゃんと持ってるのでしょうか?
>裁判になれば、筆跡鑑定で簡単にばれてしまうとは思いますが。
委任状には本人の右親指の拇印が必要ということを知りました。
そういうことでしたら筆跡鑑定でもわかりますし、拇印でも本人の知りうる委任かどうかはっきりしますね。
No.4
- 回答日時:
遺産相続放棄の書類を有効にするために偽装して、印鑑証明を取得した場合、その手続き(遺産相続放棄)は、取り消され、偽装した方は、相続資格欠格者に認定され、逆に遺産相続できなくなる可能性が高いです。
また、押さないと犯罪だとか、脅迫してる事実もある模様なので、これも欠格事由になります。既に偽造され、提出されたのであれば、役所に偽造された旨を知らせ、裁判所に異議申し立てをし、検察か警察に有印公文書偽造などで告発をすべきかなと思います。
まぁ、その前に、弁護士さんとかに相談すべきかもと思いますけど。
相続資格の欠格事由は主に、(1)被相続人または自分より相続について先順位にある者もしくは自分と同順位にある者を故意に死亡させ、または死亡させようとして、刑に処せられた者。(2)被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の判断能力がないとき、または殺害者が、その者の配偶者であった場合は除かれる。(3)詐欺とか強迫行為によって、被相続人が遺言しようとすること、またはこれを取り消しまたは変更することを妨害した者。(4)詐欺や強迫行為によって、被相続人に遺言をさせ、またはこれを取り消させ、もしくは変更させた者。(5)被相続人の遺言書を偽造、変造したり、破棄または隠匿した者。
の5つになります。
今回の場合は、4番が該当しますね。
参考URL:http://bangou.web.infoseek.co.jp/school/free/15/ …
ご回答ありがとうございます。m(__)m
ANo.1のお礼に書いた状況に引き続き信じがたい話を昨夜聞きました。
姉からは脅迫にもとれることばかり言われている状況に加え、
この件で弟に殴られ蹴られたそうです。
母親が「役所に30日以内に遺産分割協議書をつくらないと全て国に持ってかれる」と聞いたそうです。
そこで娘本人が「役所のどういう人に聞いたの?」と
発言したらそうなったそうです。
どうやらだまって言うこと聞けよということらしいです・・・
警察へ電話しようとしたら「それ」は母親が止めるらしいです。
法的には違法でもよくテレビとかでは被害者といえど証拠、証拠、で
証拠がないと訴えが通らないということはよく耳にしますし。
そもそも家族から前科者が出ては本人としても困る。
私としてはその家からは離れたほうがいいんじゃない?限界じゃないの?としか
言えない状況です。
No.2
- 回答日時:
これでしょうか?
(私文書偽造等)
第百五十九条1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2項 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3項 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
遺産である銀行預金は偽造とはいえ書類さえそろえば当然書類の示す相続人の口座に遺産は移されるそうです。
いったいどこへどのように「印鑑登録申請」の無効と「遺産分割協議のやり直し」を求めることになるのでしょう?
弁護士さん?それとも警察でしょうか?
No.1
- 回答日時:
有印公文書偽造になり、おそらく犯罪です。
また、遺産相続の関係でそのような行為を行われる場合は、行った方の相続資格が停止される可能性もあるかも知れません。
有印公文書偽造・詐欺等々が考えられる罪状でしょうか?
やはり親兄弟とはいえ犯罪ですよね。
友達の状況で恐縮ですが、姉からは「遺産分割協議書にすぐに実印押さないと犯罪だに!」とか
「署名捺印しなここ(家)から出て行かないといかん!」など
そんなことばかり言われているそうです。
「判子押さんと遺産分けてもらえんぞ」とか
相当お金に執着した姉に困っているそうです。ぐ(^^
ちなみに書類の内容は 遺産相続放棄 を示していたすです。
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