
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
面会を拒否すればよいと思います。
そして,
養育費はゼロという前提で生活保護を受給できる場合もあるかもしれません。
収入が生活保護での最低生活費(生活保護の基準額)よりも少ないような場合です。
なお
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
No.10
- 回答日時:
>きちんと手続きしないと難しいでしょうか?
こういうことにならないように、通常は離婚協議の過程で養育費について強制執行の文言がついた公正証書を作成します。
やるべきことを正しく実施しなかったので、残念ですが自業自得と思います。
今からできることは、家庭裁判所に養育費支払調停を起こして不調になれば訴訟を起こすことになります。
費用はかかりますが、お子さんのためにも弁護士に依頼して実施するべきと思います。
No.9
- 回答日時:
養育費って、嫁の生活費になるからでしょう。
教育費って、母子家庭だと手当や補助金があって、保育料や学費は免除されるでしょう?
何にお金がかかるんだ?
別れた女の生活費なんて払いたくないのですよ。
払える財力のある男だと、女は離婚しませんよ。
仮面夫婦であろうが、別れません。
別れたくなる男だから、別れたのでしょうけど、家族でもなくなった人間に払える金はないってことです。
No.8
- 回答日時:
養育費をもらえている割合は母子家庭で2割で、
実際問題としてかなり厳しいのが現実です。
正直裁判事件としては養育費は額が大きくないため、
法的措置をとっても費用倒れになりかねません。
支払ってもらうことを最優先にするなら日常的に連絡を取って、
家に出向いて取り立てるほうが効果的かもしれません。
No.6
- 回答日時:
さきほど、「取立訴訟」と書きましたが、費用的に安価で手続きも簡易な「支払督促」という方法もあります。
この場合、裁判所は「仮執行宣言付支払督促」を発して相手方に支払いを命じることができます。詳しい内容は法テラスなどで相談すると良いでしょう。
もし、養育費の支払いが口約束だけだとするなら、既に離婚してしまっている状況では「新たに養育費を支払う義務」を認めてもらうよう家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることになります。
「調停不成立」となった場合には、審判に移行して家庭裁判所が養育費の内容を決定します。
いずれにせよ、はぐらかしてごまかしてばかりの相手は、そのままでは払いません。有耶無耶にされるだけです。
「きちんと手続き」が必須だということです。
No.5
- 回答日時:
>> きちんと手続きしないと難しいでしょうか?
調停調停調書や離婚後の養育費支払い義務を定めた公正証書等は無いということですよね。
法律的には「債務名義」という法律上の根拠となるものがなければ強制執行はできないし、強制執行できないことが「ほったらかしてもデメリットが無い」という約束反故の状況を招くのです。
養育費に関して取り決めを文書にしたものはありますか?
あれば、それを根拠に債務不履行に伴う定期金債権の取立訴訟を提起し、その中で将来債務に関しても賃金差し押さえができるような執行文をつけた判決を求めます。
相手方が任意に支払わない場合には、そんな対応を手間暇と費用をかけてやるほかないのです。
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