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美容業で法人ですが 社員5人です。
ある月の 4週の 労働時間が157時間でした
週44時間(40時間)からすると 全く問題なしですが ある1週だけ45時間でした。

この場合 10人未満 美容業なので週44時間を超えた1時間は、時間外手当を支払わなければなりませんか?

A 回答 (2件)

36協定や変形労働制などの労使契約は締結してますか?


それをしてないなら、そもそも1日8時間・週40時間を超える労働は違法です。

変形労働制を採用していると仮定して、1日の所定労働時間を超える部分には割増賃金が必要です。


変形労働制を採用してなければ、4週の労働時間が平均して40時間未満であっても週単位で40時間を超える部分には割増賃金が必要です。
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雇用契約でそういう風に契約してたら払う必要があります。

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