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金銭消費賃借契約書と抵当権設定登記について

親から土地代を分割で払うのですが、

資金の融通と土地をローンの担保として親から容認していただくために

借用書よりも効力のある
金銭消費賃借契約書を交わし
更に公正証書にして効力を上げ
連帯保証人は夫のご両親にし、
抵当権登記をするという案が良いでしょうか。
抵当権設定登記はしたほうが親のためにも良いですか?

他に良い案があれば教えてください。

親が本当に安心して土地を私に売れる、貸せる方法を知りたいです。

A 回答 (1件)

金銭消費貸借契約書と借用証書はほぼ同じ意味です


「効力がある」という事はありません
同じ
公正証書でなくても法的効力は同じ
実印押して印鑑証明添付すればいいです

連帯保証人は夫のご両親とのことですが、もし怪我や病気などでローンの支払いが滞った時、ご両親に変わりに払ってもらうつもりなのでしょうか
連帯保証ですからそういう事ですよね
軽く考え過ぎている気がします
というか常識外れの世間知らず

抵当権登記はした方がいいです
ネットでよく調べ、裁判所の相談員に教えてもらえば自分でやれない事もないですが、普通は司法書士に頼みます
登録免許税が結構高いです
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