
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問の意味がイマイチ分かりかねますが、注文した覚えのないものが届いたときは「受け取り拒否」をしても良いし、受け取った後、即刻廃棄しても構いません。
送った側が賠償請求などする権利はありません。勝手に送って金を請求する行為を「送り付け商法」と呼びますが、2021年7月に法が改正され、金を払う義務が無いのはもちろん、保管する義務もないです。こういった違法行為には毅然とした対応が大切です。「文句が有ったら警察にいうなり裁判を起こすなりお好きにどうぞ」と構えていればこういう悪徳商法に引っかかることはありません。
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また元の広告には気にいらなかった場合はお金を払わなくていいなどもありました
それなのに払えなどとか広告詐欺ですよね