地図地積更正と地積更正の区別がはっきり断言できないのでぜひ教えてください。
私なりの解釈では
○地図地積更正:実測の結果、登記簿記載地積に変更が生じ、更に地図(17条地図および地積測量図など)に記載された辺長にも変更が生じるので地図地積更正として登記申請する。
尚、辺長が公差内であれば地積更正で処理してよい。
○地積更正:実測による結果、辺長には影響が無く、地積のみの更正をする登記。
と思っていたのですが、ある土地家屋調査士さんに相談したところ地積更正になれば必然的に辺長も変わってくるので地積更正=地図地積更正といわれました。
又もう一人の調査士さんは、地図地積更正の際、辺長が公差内でも求積表等により辺長に変更が生じるのは明らかなので地図地積更正で処理しなさいと言います。
私の解釈に自信がもてません。
専門知識のあるかた、ぜひ教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
2005.4.28の質問ですから
改正不動産登記法施行(3/7)後ですね。
「地図地積更正」というのは初耳です。
一部の便宜的な呼称でしょう。
正式にはこのような登記手続きはありません。
おそらく14条1項地図備え付け地域での話しだと
思いますので、地積更正と地図訂正申出を同時に
する必要がありますよ、という意味でしょう。
地積測量図と地図の違いについては理解しておられる
ようですので、その前提で進めます。
質問者さんの解釈ですが・・・
ちょっとだけ違ってます。
「登記簿記載地積に変更が生じ」はまた別のものが
あります。地積に変更が生じたら地積変更登記です。
変更と更正の違いは国語辞典で調べていただくほうが
よいかなと思います。
登記としての違いは、もっと混乱させてしましますので
割愛します。
○地積更正:地積の更正です。
地積の誤りを更正する手続きです。
辺長が同じでも変わっても地積が違えば更正です。
【 地 積 更 正 】(地積が変わる)
↓ ↓
土地形状が既存の地図と:変わる 変わらない
↓ ↓
地図訂正 地図訂正
を要する 要しない
こんな感じでイメージできますでしょうか?
相談された土地家屋調査士さんは対象地域での
手続きを解りやすく地元での呼称で説明されたのだと
思います。
前者は広く一般的なことを説明しており
後者はもう少し突っ込んだ内容も視野に入れた説明を
しようとしておられるように感じます。
要するに
地図地積更正(?)は
「土地地積更正登記」と「地図訂正申出」の2つの
手続きをしますよ、という意味ですね。
ご返答ありがとうございます。
どうやら私の解釈が間違っていたようですね。
地図地積更正登記と普通に使っていたんですけど、
いろんな書物、規定にないんですよね、この言葉。
北海道の一部の呼称なんだって分かりました。
おかげさまで恥をかかずにすみました。
No.1
- 回答日時:
地積更正というのは地積更正登記のことですよね。
地図地積更正というのは聞いたことがありませんが、とこかの地方で使われていることばなんでしょうか?
地図訂正、地積測量図の訂正のまちがいではないですか?
地図には普通、地積など書いていないし、地積測量図も地図とはいいません。
この回答への補足
記述忘れてましたが北海道の地方での話しです。
地積も変わり、地図の形状も変わる場合は、地積更正登記と地図訂正の申し出とを同時に処理する「地図地積更正登記」として申請しています。
地図地積更正登記って呼ぶのは北海道の一部だけの話なのでしょうか?
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