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地積更正登記のことで質問です。
実測値が登記簿面積と相違する場合、この登記を行いますが、
私が思うに結果として他の隣接の土地の面積にも影響を与えると思うのです。
というか、公図上面積が増えた場合、今までの公図にはまらなくなるのではないのでしょうか。
ということは地積更正をかける場合、常に地図訂正が必要になるということなんでしょうか?
わかりずらい質問ですいますんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

土地の境界標に変更がない場合には、お隣の土地の地積には影響しません。


その地域の土地の測量を行い、一括して面積計算したのであれば、お隣の土地の面積にも影響を与えることになります。
しかし、登記簿の地積はその土地ごとの地積ですので、境界標が移動しない限り、お隣の地積に影響しないことになります。
なお、地積が登記簿にどのように反映されたのか、つまり、明治時代に測量したものか、その後、測量されたのか、その測量はいつ行われたのか、測量の方法は、平板測量か、トランシットを使った数値測量か等によって、面積の誤差が生じています。
現在の光波測距儀を使って行った面積は、当然違うと言わざるおえません。
また、公図には、不動産登記法14条で規定する14条地図と、明治時代に作製された地図に準ずる図面があります。一般的には、公図と言うときには、後者のことを言います。
14条地図は、一応現在の測量で作成されていますが、いわゆる公図は明治時代に作製されたものを、基に作成してありますので、土地の配置は一応正しいのですが、そこに示される長さは、縮尺定規で読み取ったとしても、現状とは一致しません。
そこで、地積更正を申請するときに、登記簿の面積と測量した面積が一致しない場合、いわゆる公図であるときには、公図の訂正をすることはできません。
14条地図であるときは、その地図のもつ許容誤差の範囲であれば、500分の1の縮尺では表すことができませんので、訂正することはできません。明らかに土地の一辺の長さの誤りがあると考えるときには、土地の所有者は、土地の筆界に誤りがあることを立証する必要があります。これは、お隣の土地の所有権界として土地の筆界を変更することを認めていないからです。

質問されている方が、多少このような仕事に携わっておられるものとして回答しました。
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>結果として他の隣接の土地の面積にも影響を与えると思うのです



うーん、まぁ色々なケースがありますが「境界標は存在していて、位置はずっと固定されていたけれど、実測面積と登記簿面積に違いがあった」ということであれば、単に紙面(登記簿及び図面)上での数値変更ですから隣地のことまで関係ないでしょう。

>公図上面積が増えた場合、今までの公図にはまらなくなるのではないのでしょうか

公図に面積は書いてませんし、面積を正確に表す為の資料ではありませんので、あまり関係ありません。
しかし、公図とあまりにも整合性の取れない地積更正(分筆・合筆含めて)登記の申請があった場合、すんなりと通るとは思えず、何らかの根拠付けが求められるでしょう。

ただ、質問者が疑問に思われているように
一筆の土地の面積がズレれば隣接する土地、又はそれに隣接する土地、というように、極端に言えば日本中の土地が全てズレてきてしまうのでは?という素朴な疑問についてのニュアンスは何となく理解は出来ます(笑)
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