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生活保護受給者は無料でメガネをつくれますが、メガネ店に直接行ってはいけないのですか?(必ず眼科を受診しなければなりませんか?)

A 回答 (4件)

結論


眼科受診は必須です。
眼鏡を作るための眼科医の意見として給付要否給付書(診断書)が必要となります。

眼鏡を作るまでの流れ
・担当cwに眼鏡を作ることを伝えることで、給付要否意見書を受け取り、
 眼科医を受診時に急要否意見書を提出する。
・眼科医を受診し、医師から眼鏡を作るための検査を受ける。(めがねの
 処方箋「度数など」と給付要否意見書)
・医師から必要と認めたときは、給付要否意見書に必要事項を記載したも
 のを眼鏡店に持参し眼鏡の処方箋と給付要否意見書を提出ることでメガ
 ネ店が給付要否意見書に必要事項を記入する。
・眼鏡店で記入した給付要否意見書を担当cwに提出する。または、メガネ
 店で直接福祉事務所に送付する場合もあります。
・福祉事務所の嘱託医が給付要否意見書を精査(可否)して認めれて初め
 てメガネを作ることができます。
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基準額の範囲内なら、無料です。


基準額はメガネの度数や乱視の有無などで異なります。
事前に福祉事務所に相談してから、対応がよいと思います。
そして,
基準額は意外と低いので、自分の好みのフレームなどを希望するような場合なら、いくらか自己負担になってしまうかもしれません。
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眼科での処方箋が必要です。

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眼鏡を作るための、眼科の処方箋


があった方が早く眼鏡が作れますし、眼鏡店も安心して作れるのです。
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