「平成」を感じるもの

インスタやサイトの画像検索のところから、気になる有名人をスクショして、それをAIによるディープフェイクをしたものを、自分だけの閲覧のために作ったら犯罪になり、捕まりますか?

A 回答 (3件)

>> →要するに自分で作ったものをSNSに投稿しなければいいということですか?


他人の閲覧に供する方法とは、SNSへの投稿はその方法のひとつではあっても、それがすべてではありません。
例えば、屋外の通行人の目を引く形で、自宅敷地内に掲示していたような場合も、他人の閲覧を容易にする方法での掲出になるでしょう。

個人的に楽しむ以外の用法が可能で、他人の閲覧が可能である場合は広く責任を問われる対象になると考えるべきです。
他人が容易に閲覧できるのなら、「自分だけの閲覧のため」としては方法の選択が誤っているし、実態が主張と符合しないと責任追及の対象になりえます。
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自分が見ているだけなら誰にも知られないんだから


仮に犯罪に近い表現だとしても問題にはならないでしょう。
当然、捕まりもしません。

ただ、そんな連中に限って
どこかでそれを自慢したくてSNSに流して、バレてしまうんですね。
そうなれば犯罪です。
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「自分だけの閲覧」が、自分だけがアクセスできる記憶媒体に保存し、外部から閲覧できない状態でみるだけであれば、個人的な使用なので違法性は問われないでしょうが、他人が閲覧可能なSNSに投稿したり、画像掲載したりすれば、「公共の閲覧に供した」ことになるので、著作権侵害、人格権侵害、パブリシティ権侵害に該当することになりえます。


該当する場合は、民事・刑事の責任を問われます。
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この回答へのお礼

【外部から閲覧できない状態でみるだけであれば、個人的な使用なので違法性は問われない】
→要するに自分で作ったものをSNSに投稿しなければいいということですか?

お礼日時:2023/09/10 09:33

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