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確定申告を個人でやって勤めている会社の給与所得から旅費交通費とかを個人で控除を受けることってできるの?

質問者からの補足コメント

  • 交通費と書いたんだけど後から調べたら私が

      補足日時:2023/09/11 13:00
  • 申告したいのは通勤費だということがわかりました、

      補足日時:2023/09/11 13:01
  • 交通費をそもそも支給されたことがありません。また、私は冒頭で旅費交通費と言いましたが正しくは通勤費と帰省費です。

      補足日時:2023/09/11 22:42

A 回答 (9件)

ちょっと一部に紛らわしい回答が出ていますのでご注意ください。



通勤費が給与本体と区分されず込み込みで支給され、通勤費分も源泉所得税の対象に含まれていた (←ここ大事) としても、原則として確定申告はできません。

サラリーマンの給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費とみなす「給与所得控除」が認められているからです。
例えば、年間 500万の給与だとすると 144万円分が経費相当として引き算され、356万が税金計算のスタートラインになっているのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

一方、実際に発生した経費が、「給与所得控除」の額の 1/2 以上、上記例 500万の人なら 72万円以上あった場合のみ、1/2 を上回る部分を確定申告することは可能です。
「給与所得者の特定支出控除」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>通勤費と帰省費です。


通勤費は『特定支出控除の特例』の条件
(給与所得控除の1/2以上)に合えば、
申告できます。
帰省費は関係ありません。

給与所得控除がサラリーマンの
『みなしの必要経費』として、
最初から控除を受けている
ということです。

ケチな会社と思うなら、転職するのも手です。
しかし通勤手当を出さない規程に意図がある
場合もあります。
会社の支出は通勤手当は出さないが
給与が高くしてあるから、本人の采配で
考えろっていう場合もあります。

遠方に住んでる人の通勤手当と
近くに住んでる人の通勤手当は
大きく違うのは不平等だから。
なんて方針の会社も結構あります。
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できません。



支給時点で通勤手当として明示された一定の範囲の手当であれは
非課税として源泉徴収から除くことはできますが、
通常の給与として支給されたものから
通勤交通費をあとから控除することはできません。
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できません。

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旅費交通費は確定申告で控除が可能ですが、普通の会社であれば旅費・交通費は個人の給与とは別に計算して個人の所得に加えてないと思います。

この場合は会社側の経費として計上されてます。

給与にまとめて支給され、交通費からも所得税を源泉徴収されているようであれば、確定申告にて控除可能です。その場合は旅費・交通費の実費を証明できる領収書等を用意して確定申告してください。
源泉徴収がどのように行われているかを会社に確認して申告してください。

国税庁のホームページを参照ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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会社から通勤費の給与外(非課税)支給がある場合は、


会社員は交通費を経費として申告できません。

交通費の支給が無い、或いは給与内(課税)支給であれば、
会社員は交通費を経費として確定申告できます。
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https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2 …
 上記の表のとおり通勤手当については非課税限度額が決められており、それを超える通勤手当は課税対象となり確定申告で取り戻すことはできません。
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ご質問の内容と意図がよく分かりません。



あなたは給料をもらってるんですかね?
例えば、ひとりで会社をおこして、
役員報酬として給料をもらっている
といったケースですかね。

一般的には、旅費交通費は会社持ち
会社の必要経費として、給料には含まないです。

給与所得には、給与所得控除という
制度があって、給与所得者の
『みなしの経費』として、
勝手に控除される部分があります。ですから、
通勤手当などの規程がなく、
交通費が個人負担なら、
『給与所得控除』があるんだから、
給与からは必要経費は引けません。
といった意味合いなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかし、最近
『特定支出控除の特例』
という制度が加わりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
簡単に言うと、
給与所得控除の半分以上の経費がある場合、
会社が認めれば、個人の経費控除の申告が
できるという特例です。

新幹線通勤で会社規程以上の通勤費を
自腹で出している。とか
転勤の転居費用がかさんだとか
資格取得で研修費用がかさんだとか
会社が認めれば、経費として申告
できます。

しかし、給与所得控除の控除額は
結構大きいので、よほどの費用で
ないと条件に届きません。

以上、どうなんでしょうか?
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この回答へのお礼

嫌でも会社と話す必要があるのですね?

お礼日時:2023/09/11 23:07

給与所得は、会社が所得税を源泉徴収する義務があり、個人で確定申告するのは医療費の控除申告や、住宅取得控除の1年目などに限られています。

ですから旅費交通費だけ個人で確定申告するというのは本来あり得ません。
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この回答へのお礼

でも会社に経理課なんかいないし外部の会計士なのかどうかさえもわからない人物となんかやり取りをしているんだけど実態不明瞭。前回はじめて源泉徴収票見たら社会保険料以外なにも控除されていないのはやっぱ損してると本気で思った上に通勤(といっても月に2回往復するだけ)が大きいなと思って、本当に困ってる。本来じゃない場合は個人でやってもいいんだよね?

お礼日時:2023/09/11 13:04

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