
No.6
- 回答日時:
あなたの質問で分からないことは、なぜ、まだ罰金を払ってないのかですね。
検察庁に出頭してその場で罰金額が確定して、その場で支払いするのが基本と思います。
罰金は万単位でしょう。ひょっとしたら、5千円はあるかもね。
30km/hオーバーか40km/hオーバー、高速か一般道で変わるのかな。
前科でも変わるみたいね。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/09/13 20:00
ありがとうございます。
検察庁に出頭してから、事情聴取では4万~5万ということで
まだ罰金はハッキリ確定していませんでした。罰金納付書を
お願いしたので。出頭日に罰金は払っていません。
No.4
- 回答日時:
略式裁判を選択しているかと思いますが、検察で調書を取られたと思いますので、その調書と前歴の有無などで裁判官が判例を基に判断しますので罰金額はそれまで
判りません。
「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金」の範囲内で
課せられます。
反則金ではなく罰金ですので千円単位の端数は付かないかも知れません。
No.2
- 回答日時:
「赤切符には略式裁判で決定された罰金額が記載されています」との事なので、反則金とは違って一律ではないようです。
https://magazine.cartune.me/articles/4644#anchor8
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ありがとうございます。
「一律ではない」ということは千円単位が付く可能性があると
いうことでしょうか?