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銀行が倒産しても利息が付かないやつは全額保護されるって聞いたことがあるですけど、
本当に全額保護されるんでしょうか?
例えば、一億円でも全額保護されるでしょうか?
もしそうだとしたらその保護された一億円はどこで下ろせるでしょうか?
(すでに倒産して銀行がないにもかかわらず)

A 回答 (3件)

預金保険機構の資金内での保証ですから全額保証されるかどうかは解りません。

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預金保険制度では、利息が付く普通預金や定期預金については、元本1千万円を上限として、その元利合計額を限度とすることになっていますが、金利が付かない決済性預金(当座預金や無利息型普通預金など)については、その全額が保護されます。


金額の限度は無いので、1億円だろうと100億円だろうと、当座預金や無利息型普通預金であれば保護されます。

https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000109.html

金融機関が破綻した後に、保護された額の払い出しを受ける方法は、まず、官報で預金保険機構が払い戻し(正しくは預金債権の買取)に関する告示をします。
その告示で、買い取りを求める者の買い取り請求の手続きが通知され、その手続きに沿って、「預金証書、預金通帳」などの預金払い戻し債権の存在と有効性を証する書証を添付して買い取り請求の届出をします。

その後に、債権の有効性、正当性を預金機構で審査して、買い取りがなされ、払い戻しの口座として預金者が指定した口座に支払われるという流れを辿ります。

時間的にどれくらいかかるかは、債権者(預金者)の数や金額によって変わるでしょうから、一概には言えないと思います。
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1銀行につき上限は1000万円です。

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