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結婚や会社の合併分割等の名義変更はできるけど、受贈者または債権者に名義変更をすることは認められないらしいです。

債権者に名義変更をしようものなら、振込手数料もなしで借金返せそうですけどだめですか?

A 回答 (4件)

質問の内容に合致しないかもしれませんが、『譲渡性預金』というのもあるらしいです。

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結婚や会社の合併分割等の名義変更は名称の変更で譲渡にはあたりません。


一方、受贈者または債権者に名義変更は第3者への譲渡にあたり、譲渡を禁じた条項に抵触するからです。
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譲渡、質入れ等の禁止


この貯金、貯金契約上の地位その他この取引についての一切の権利及びこの通帳は、譲渡又は質入れその他第三者の権利を設定すること又は第三者に利用させることはできません。

上はゆうちょ総合通帳に記載のものです。他の金融機関でも同様です。
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預金の契約は預金者と銀行との寄託契約(正しくは金銭消費寄託契約)ですから、銀行は寄託者である預金者に返還する義務があります。


従って預金者以外の人間に預金を払い戻すことは出来ません。

仮に実務的に可能だったとしても、かなり複雑な手続きが必要になりそうですが、振込手数料節約のためだけにそんなこと出来ます?
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